緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2017年1月15日1面

■市民税・都民税と所得税の申告が始まります

受付期間2月16日(木)〜3月15日(水)
 3月は受付窓口が大変混雑するため、申告が必要な方は早めの提出をお願いします。平成28年分の収入と所得控除などの申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税・介護保険料などの算定や福祉関連手当などの判定、課税(非課税)証明書の交付にも必要です。また、28年分以後の収入に関する申告手続きには、マイナンバーの記載が必要になります。くわしくは2面をご覧ください。

[問]市民税課TEL内線2342、武蔵野税務署TEL53-1311

マイナンバーの記載が必要になります!(2面参照)


■市民税・都民税&所得税早分かりチャート

スタート
□年末調整を受けていない給与収入がある(例:中途退職、アルバイト、年収2,000万円超の方など)。
□給与所得の年末調整は受けたが、それ以外の所得が20万円を超えている。
□給与所得の年末調整は受けたが、控除を受けていない控除(医療費控除など)があり、所得税の還付を受けられる。(※)
□公的年金等の収入が400万円を超えている。
□公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。
□公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得は20万円以下だが、医療費控除などの控除があり、所得税の還付を受けられる。(※)
□土地・建物などの譲渡所得、生命保険の満期返戻金などの一時所得があり、所得税を納める必要がある。
□事業所得や不動産所得などがあり所得税を納める必要がある、または予定納税・源泉徴収に係る所得税の還付を受けられる。(※)
□純損失または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
※所得税は、所得金額・所得控除金額などにより計算した所得税額よりも、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合に、その差額が還付されます。還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください。

一つでもチェックが入った方は

一つも当てはまらない人は
□給与収入のみで、所得控除などの内容を全て記載した「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている。
□公的年金等の収入のみで、所得控除などの内容を全て記載した「公的年金等支払報告書」が市に提出されている。
□市内に居住する人の税法上の扶養親族であり、前年中の合計所得が35万円以下である。

一つでもチェックが入った方は
申告は不要です

一つも当てはまらない人は

※詳細はPDFをご覧ください。


■税務署で所得税の確定申告をしましょう

[申][問]武蔵野税務署TEL53-1311へ

所得税等申告受付
[日]2月16日(木)〜3月15日(水)(1)受付=午前8時30分から、(2)相談=午前9時〜午後5時(土・日曜日を除く。ただし、2月19・26日の日曜日は受付)
※e-Tax(電子申告)は24時間(2面参照)。
※所得税の還付申告書はすでに受け付けています。
※2月13日(月)から申告書作成会場を開設します。
[所]武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)
※申告書は同税務署または国税庁ホームページ[HP]http://www.nta.go.jp/で入手できます。
※駐車場は使用できないため、自家用車での来署はご遠慮ください。
※復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。

小規模納税者などのための税理士による無料申告相談
[日]2月7日(火)・8日(水)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時(終了1時間前まで受付)
[所]三鷹市公会堂さんさん館
※提出のみの受付は行いません。


■三鷹市に市民税・都民税の申告をしましょう

[申][問]市民税課TEL内線2342へ

市民税・都民税申告受付専用会場
[日]2月16日(木)〜3月15日(水)午前9時〜午後4時30分(土・日曜日を除く)
[所]市役所第三庁舎
※上記会場に来られない方は、市政窓口で同期間中の平日午前8時30分〜午後5時に申告を受け付けます。
[物](1)29年度市民税・都民税申告書、(2)28年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票・支払調書など)、(3)28年中に支払った金額を確認できる保険料の控除証明書、医療費・雑損・寄付金の領収書など
※申告書は2月6日(月)から同課、市民窓口で配布します。前年に市民税・都民税の申告書を提出した方には、市から2月6日に郵送します。

 29年1月1日現在にお住まいの市区町村に申告してください。なお、所得がなく、(1)市外居住者の税法上の扶養親族の方、(2)誰の扶養親族にもなっていない方(仕送り、遺族年金などの非課税所得で生活していた方など)も申告が必要です。

申告が必要な方は2面も併せてご覧ください


■市長コラム「マイナンバーカードの機能を暮らしに活かして」

三鷹市長 清原慶子

 2016年1月から、三鷹市では法律に基づいて、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を始めています。マイナンバーカードは、まもなく申告時期を迎える平成28年の市民税・都民税の申告や所得税の確定申告から必要な「個人番号」が記載されているプラスチック製のICカードです。

 このカードを持っていると、「個人番号」を確認すること以外にいくつかのメリットがあります。まず第一に、公的な写真付き本人確認書類として利用できます。運転免許証をお持ちでない方やパスポートなどの写真付きの証明書類をお持ちでない方でも、このカードがあれば住所等の本人確認ができますので、公的書類等を提出したり証明書の交付を求めたりする場合に、自らが本人であることを証明できるため、大変便利です。

 また、マイナンバーカードと暗証番号の利用によって、三鷹市の証明書の自動交付機や全国のほとんどのコンビニエンスストアの多機能端末機から、三鷹市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍関係証明書などを入手することができます。さらに今年の2月からは、三鷹市に住民登録されていない方でも、三鷹市に本籍がある方は、このカードと暗証番号の利用で、全国のコンビニエンスストアで戸籍関係証明書を入手していただくことが可能となります(3面参照)。

 国では、将来的にマイナンバーカードを健康保険証や病院の診察券として使用することも検討していると伝えられています。今年の7月からは「マイナポータル」という新しいウェブサイトが開設され、マイナンバーカードで認証することで、行政機関による国民健康保険や介護保険などの個人情報の利用状況を、自分で確認できるようになります。

 三鷹市では、市民の皆様の個人情報を守り、質の高い暮らしを実現していただくために、マイナンバーの機能を活かした適切な行政サービスについても研究してまいります。まだマイナンバーカードの交付を受けていらっしゃらない方は、通知カードをお持ちのうえ、第二庁舎4階の三鷹市マイナンバー特設窓口に、お気軽にご相談ください。

※写真はPDFをご覧ください。

市長のひとことコーナー
ケーブルテレビの広報番組「みる・みる・三鷹」では「市長のひとことコーナー」を放送しています(放送時間は16面参照)。


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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