緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2017年1月15日2面

■市民税・都民税と所得税の申告にはマイナンバーの記載が必要です

 平成28年分以後の収入に関する申告から、申告書にマイナンバー(個人番号)を記載し、(1)番号確認(マイナンバーが正しく記載されていることの確認)と(2)本人確認(マイナンバーが申請者本人のものであることの確認)が必要になります。提出時に右記の確認書類をお持ちください。なお、郵送申告や親族などが申告する場合、下記の税理士による所得税の確定申告無料相談に参加する場合には、右記(1)(2)の写しを添付してください。
※代理人が申告する場合は、申告者の(1)の写し、代理人の(2)と委任状などの代理権確認書類が必要です。

(1)番号確認書類
マイナンバー(個人番号)カード(※)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し いずれか1点
(2)本人確認書類
※マイナンバーカードを提示する場合は不要。
官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)1点(顔写真なしの場合〈保険証・年金手帳など〉は2点)


■確定申告は便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください

 所得税や贈与税の申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、e-Tax(電子申告)で送信できます。1月16日(月)〜3月15日(水)は24時間、土・日曜日でも申告書の送信が可能です(メンテナンス時間を除く)。

e-Tax [HP]http://www.e-tax.nta.go.jp/
※「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷し、直接または郵送で税務署へ提出することもできます。
※e-Taxを利用するには、市役所での電子証明書の発行手続き(下記)と、ICカードリーダライタ(家電量販店などで販売)が必要です。
[問]武蔵野税務署TEL53-1311

電子証明書の発行
[日]午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
[¥]200円(初回発行手数料は無料) [物]マイナンバーカード(※)
[申]市民課(市役所1階7番窓口)へ [問]同課TEL内線2326
※マイナンバーカードは、カードの申請時に電子証明書の発行を希望しなかった場合を除き、電子証明書が標準搭載されます。


■税理士による所得税の確定申告無料相談

[人]確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で住宅借入金等特別控除がない方(譲渡所得のある方を除く)
[日]2月16日(木)〜3月15日(水)午前9時〜11時、午後1時〜3時(土・日曜日を除く)
[所]市役所第三庁舎
[物]印鑑、平成28年中の収入を確認できる書類、控除のための証明書や領収書、還付を受ける場合は口座番号が分かるもの、マイナンバーカードの写しまたは通知カード・本人確認書類の写し
[申]期間中会場へ [問]市民税課TEL内線2342


■市民税・都民税の申告は、便利な郵送をご利用ください

 例年、申告会場は大変混雑するため、郵送による申告をお勧めします。

[人](1)源泉徴収票など収入および所得控除の金額を確認できる書類(原本)を添付でき、医療費控除がない方、(2)非課税所得のみの方または収入がない方、(3)市外居住者の税法上の扶養親族となっている方
[申]3月15日(水)(必着)までに「〒181-8555市民税課」へ
[問]同課TEL内線2342


■税制改正により平成29年度から個人住民税(市民税・都民税)が変わります

給与所得控除の見直し
 平成29年度(28年中の給与収入分)から、給与収入金額が1,200万円を超える場合、給与所得控除額は一律230万円になります。

日本国外に居住する親族に関する控除手続きの際の書類添付の義務化
 国外に居住する親族について、扶養控除・配偶者(特別)控除・障害者控除の適用を受ける方は、年末調整により控除した場合などを除き、「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付・提示が必要になります。

金融所得課税の一体化
 税負担に左右されず金融商品が選択できるよう、公社債などの課税方式を上場株式などの課税方式と同一化するとともに、特定公社債などと上場株式などの金融商品間の損益通算を可能にし、3年間の繰越控除ができるようになります。

[問]市民税課TEL内線2342


■所得税確定申告などをするかたへ


■保険税・保険料は社会保険料控除の対象です

 平成28年1〜12月に納めた(1)国民健康保険税、(2)後期高齢者医療保険料、(3)介護保険料は、控除の対象となります。納付額は下記の書類でご確認ください。
確認書類
・特別徴収(年金からの差し引き)=日本年金機構または各共済組合から送られる28年分公的年金等の源泉徴収票((1)〜(3))
・普通徴収(納付書での支払い)=領収書((1)〜(3))
・普通徴収(口座振替)=振替口座の通帳または1月13日に市から送付した「納付済金額のお知らせ」((3))、1月18日(水)に送付する「口座振替済のお知らせ」((1)(2))
※上記以外の健康保険組合などに加入している方は、加入する健康保険組合などに確認してください。

[問]国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の確認書類=納税課TEL内線2413 介護保険料の確認書類=高齢者支援課TEL内線2687


■介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です

 控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されています。控除の対象になる費用の内容など、くわしくは市ホームページをご覧になるか、高齢者支援課へお問い合わせください。

[問]同課TEL内線2684

控除の対象となるサービスと控除費用
※詳細はPDFをご覧ください。


■おむつ代医療費控除、障害者控除の証明書を発行します

 証明書の発行には毎年申請が必要です。書類は受付から1週間程度で郵送します。申請書は市ホームページからも入手できます。

寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
[人]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けており、寝たきりで尿失禁などの可能性が介護認定資料により確認できる方
※初めて控除を受ける方は、主治医に「おむつ使用証明書」を請求してください。
※確定申告には、おむつ代の領収書も必要です。

65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除対象者認定書
[人]65歳以上で、要介護・要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方
※身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は申請不要です。

[申][問]高齢者支援課(市役所1階11番窓口)TEL内線2683へ


■偽税理士・偽税理士法人にご注意ください

[問]市民税課TEL内線2342 東京税理士会TEL03-3356-4461

 税理士資格のない者が税金の相談や税務書類の作成、税務の代理をすることは、法律で禁じられています。また、税務の専門的な知識が欠如しているため、依頼者が不測の損害を受けたり、税務上のトラブルの原因になる恐れもあります。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用していますので、依頼する前にご確認ください。


■償却資産の申告はお早めに

[問]資産税課TEL内線2363

 市内に事業用資産(会社、工場、商店などで使用する構築物・機械・備品など)がある方は、償却資産の申告が必要です。期日直前は混みあうため、できるだけ1月20日(金)までの申告をお願いします。
※賃貸ビルなどを借りて事業をしている方(テナント)が、自身の費用で施工した内装・造作・建築設備なども申告が必要です。

[申]1月31日(火)までに同課(市役所2階28番窓口)へ

eLTAX(エルタックス)で電子申告もできます。利用方法など、くわしくはeLTAXホームページ[HP]http://www.eltax.jp/または同ヘルプデスクTEL0570-081459へ


※詳細はPDFをご覧ください。


市外局番「0422」は省略。 【主】主催者 【日】日時・期間 【人】対象・定員 【所】場所・会場 【講】講師 【¥】費用 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり 【手話】手話・要約筆記あり

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