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最高裁判決に伴う生活扶助費の追加支給について
作成・発信部署:健康福祉部 生活福祉課
公開日:2026年7月31日 最終更新日:2026年7月31日
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、三鷹市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
対象となる世帯
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの期間において、三鷹市で生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、以下に挙げる世帯が対象となります。
- 一定期間入院・入所されていた方がいた世帯
- 障がい等により、加算が算定されていた世帯
- 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯 等
支給される金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
- 受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
- 追加給付額の計算の結果、支給される金額がない世帯や、数百~数千円程度となる世帯もあります。
支給までの手続き
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)
保護受給中の世帯は職権により順次支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
支給は令和8年9月となります。
追加給付額・支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
保護受給中世帯(過去受給分)
現在生活保護受給中の方の内、過去に別世帯で受給していた場合や、保護廃止歴がある世帯の追加給付については、当時の世帯主からの申出が必要となります。
また、保護の移管等で三鷹市以外の自治体での保護受給歴がある方は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要となります。
保護廃止世帯
過去に生活保護を受給していたことがある世帯は、受給していた自治体にて追加給付を行います。そのため、当時生活保護を受給していた自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
申出期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)の期間で受付します。
ただし、令和8年8月1日(土曜日)及び2日(日曜日)は閉庁のため、郵送のみの受付となります。窓口での受付は8月3日(月曜日)からとなります。
また、受付最終日である令和9年7月31日(土曜日)も閉庁のため、郵送のみの受付となります)
- 補足
- 保護廃止世帯については、国で申出受付期間を統一的に示しており、三鷹市もそれに合わせています。
申出に必要なもの
1.申出書
(代理人が申請手続きを行う際は、申請書とあわせて委任状をご提出ください)
2.本人確認書類(運転免許証・顔写真付きのマイナンバーカード、パスポート等)
3.振込先口座のわかるもの(預貯金通帳の写し・キャッシュカード等)
4.当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)のコピー
5.その他必要に応じて添付する書類
申出方法
郵送申出
・申出書を記入のうえ、本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出してください。
郵送先:〒181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1 三鷹市役所生活福祉課追加給付担当
窓口申出
・本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を持参のうえ、三鷹市役所生活福祉課追加給付担当の受付窓口(本庁舎2階)に来所してください。申請できる方は、保護受給当時の世帯主となります。
問い合わせ
生活福祉課
追加給付担当(三鷹市での生活保護が廃止となっている世帯)
電話:0422-24-6396(直通)
福祉支援係(現在も三鷹市で生活保護を受給中の世帯)
電話:0422-29-9237(直通)
- 補足
- 対象期間(平成25年8月1日~令和8年3月31日)に三鷹市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯については、該当期間の追加給付は保護受給時の自治体にお問い合わせください。
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
|
保護受給中世帯 (現在の保護受給歴分) |
手続きは不要です | 令和8年9月 |
|
保護受給中世帯 (過去の受給歴分) ※現在三鷹市で保護受給中であるが、保護廃止となった経験がある世帯。また、別世帯での保護受給経験がある世帯を指します。 |
当時の世帯主から申出が必要です。 |
令和8年10月中旬より順次 |
|
保護廃止世帯 |
当時の世帯主から申出が必要です。 |
令和8年10月中旬より順次 |

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申出書(保護の廃止世帯向け)(Word 65KB)
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