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認知症高齢者等個人賠償責任保険制度

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2026年5月25日 最終更新日:2026年5月29日

認知症高齢者等個人賠償責任保険とは

認知症の人が日常生活における偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したことなどによって、ご本人やご家族が法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に、その賠償責任を補償する保険です。

対象者

  1. 三鷹市認知症ひとり歩き高齢者等見守りシール(ただいまシール)の利用者
  2. 高齢者等位置情報確認システムの利用者

※「三鷹市認知症ひとり歩き高齢者等見守りシール(ただいまシール)」と「高齢者等位置情報確認システム」の詳細は下記リンクをご確認ください。

補償内容

個人賠償責任補償

認知症の人が、日常生活における偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、ご本人やそのご家族が法律上の賠償責任を負う場合、1事故につき保険金額を限度に補償します。(上限1億円)

※上記に加え、以下の損害賠償責任も補償します。

  1. 誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまった場合(電車等の財物損壊なし)に、鉄道会社から請求される振替輸送費用などの損害賠償責任
  2. 以下a.b.の管理財物を損壊(動産については、盗取された場合を含みます)したことによってご本人やそのご家族が負担する損害賠償責任
    a.他人から預かった物・レンタル品等の受託品
    b.ホテル等の宿泊が可能な施設および施設内の動産

Ex.認知症の人がホテルの客室内の窓ガラスを割ってしまった、TVを壊してしまった 等

死亡時の見舞費用補償

認知症の人が日常生活における偶然な事故で他人にケガをさせ、ケガをされた人がその事故の直接の結果として死亡した場合、賠償責任の有無にかかわらず、見舞費用保険金(15万円)を補償します。

※『個人賠償責任補償』と異なり、賠償責任が誰にも発⽣しない場合であっても、見舞費用相当額として15万円(定額)をお支払いする点が特徴です。

※保険金をお支払いできない主なケース

・認知症の人の故意・重大な過失

・無免許・飲酒運転などによる事故

・危険なスポーツ中の事故(山岳登はん等)

・職務に直接関係する事故

・家族(同居親族等)に対する事故

・本人が居住していない賃貸住宅に起因する事故  など

交通事故等によるケガの補償

認知症の人が交通事故等によるケガで死亡した場合に50万円、後遺障害が生じた場合に後遺障害の程度に応じて2万円~50万円を補償します。

※認知症の人(保険の対象となるご本人)が行方不明時や外出時に交通事故等(車や電車にはねられたり、駅構内の階段で転倒するなどの事故)によるケガで死亡されたり、後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。

利用決定後に使えるサービス

利用が決定したかたは下記のサービスの利用ができます。

※こちらは市の事業ではございません。保険に加入した際の付帯サービスになります。

※下記の専用電話番号は利用決定後にご案内します。

メディカルアシスト

24時間365日受付可能な医療相談窓口です。

・緊急医療相談

・夜間・休日の救急医療機関のご案内 など

介護アシスト

平日午前9時~午後5時受付可能な介護に関する相談窓口です。

・介護に関する電話相談

・家事代行・見守りシステム・福祉機器等の優待業者のご案内 など※

※こちらはご利用の申請等ではなく、サービスのご紹介になります。ご紹介いただいたサービスをご利用になる場合は、ご家族やケアマネジャー等とご相談の上ご利用ください。

申請方法

三鷹市認知症ひとり歩き高齢者等見守りシール(ただいまシール)もしくは高齢者等位置情報確認システムの利用者が本事業を利用できます。申請書を、市役所1階12番窓口にお持ちください。(下記からもダウンロードできます。)

申請できるかた:ご本人やご家族、支援者のかた

申請後、利用要件等の審査を得て、利用決定(不決定)通知書をお送りします。(概ね2週間程度かかります。)

注意事項

高齢者等位置情報確認システムは利用料金が発生します。詳細は下記リンクをご確認ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 介護予防係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8388 
ファクス:0422-48-2813

高齢者支援課のページへ

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