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公益通報者保護制度

作成・発信部署:総務部 相談・情報課

公開日:2026年3月26日 最終更新日:2026年3月26日

公益通報者保護制度

 

 公益通報者保護制度は、事業者の違法行為を通報した労働者が、解雇等の不利益な取扱いを受けないようにするための制度です。

 

公益通報とは

 公益通報とは、事業者による法令違反行為が生じている、またはまさに生じようとしていることを、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

 市への公益通報の対象となるのは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律において、市が処分または勧告等をする権限を有すると規定されている違法行為です。

 

公益通報受付窓口

 市では、総務部相談・情報課(電話 0422―44―6600)が窓口となり、労働者からの通報または相談を受け付け、法令違反行為について処分等の権限が市にある場合は、担当部署が必要な調査等を行います。また、処分等の権限が他の行政機関にある場合は、通報者に対してその旨をお知らせします。

 

 通報する内容について、処分権限をもつ行政機関を調べたい場合は、「消費者庁 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」(外部リンク)をご利用ください。

このページの作成・発信部署

総務部 相談・情報課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-44-6600 
ファクス:0422-48-2810

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