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「三鷹まるごと博物館条例(仮称)」に関する骨子(案)

作成・発信部署:スポーツと文化部 生涯学習課

公開日:2025年9月19日 最終更新日:2025年10月20日

案件の概要

本条例は、全市域に広がる多拠点型の活動である「三鷹まるごと博物館」を設置することを目的に制定するもので、令和8年4月の条例制定に向けてパブリックコメントを実施します。

条例制定の背景

三鷹市では、文化遺産活用の方向性として「エコミュージアム」が第3次基本計画で位置付けられ、大沢の里水車経営農家や大沢の里古民家等を活かした、事業としての「エコミュージアム」を推進してきました。一方で、このような多拠点での事業運営をしてきたことから、現時点では、三鷹市は都内でも数少ない博物館を持たない自治体となっています。

平成29年に、従前からの活動の成果を活かしつつ、市民への更なる周知と定着を図るため、名称を「エコミュージアム」から「三鷹まるごと博物館」へ変更し、博物館的な事業として多拠点型の取組を推進してきました。

市は令和6年度に策定した第5次基本計画において「三鷹まるごと博物館に関する基本的な考え方」を策定することとしており、これに基づき検討を進める中で「三鷹まるごと博物館」事業における目的や理念、運営方針等を明確にするため、条例の制定を目指すこととしました。

条例制定の趣旨

文化遺産が今まで以上に身近な存在となり、市民が三鷹をふるさとと思う気持ちを深め、市民の学びの向上及び文化の発展を推進し、市民との協働、観光振興、コミュニティ創生等のまちづくりの取組に寄与する、全市域に広がる多拠点型の活動であり、かつ、これらを支える組織及び機関としての三鷹まるごと博物館を設置するために、本条例を制定します。

条例制定の効果

  • 三鷹まるごと博物館を条例で規定することは、三鷹のまちに点在する固有の文化遺産について、市民が身近に体感し、三鷹をふるさとと思う気持ちを深め、未来に向けて継承していくことにより、市民の学びの向上及び文化の発展、市民との協働、観光振興、コミュニティ創生等に大いに寄与することができます。
  • 三鷹まるごと博物館の目的、理念、運営方針等を定めることにより、三鷹まるごと博物館の対象領域及び取組の方向性を明確にするとともに、計画的かつ効果的な施策展開に繋げることができます。また、多拠点型の博物館としての視点や、能動的な学びの視点から新しい施策展開を着実に進めることができます。
  • 条例制定により、博物館法に基づく登録博物館を目指すことで、より多くの市民に三鷹の文化遺産の魅力を伝えることができると同時に、補助金を活用した事業実施の可能性を高めることができます。

パブリックコメントの状態

受付終了

政策等の決定予定時期

令和7年12月(議案提出)

提出意見の状況

現在、ご意見に対する市の考え方や確定する政策等の検討を行っていますので、政策等が決定しだい、結果をお知らせします。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

スポーツと文化部 生涯学習課 生涯学習係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9862 
ファクス:0422-29-9040

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