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消費者相談窓口から 第466号「家賃更新時期の家賃値上げトラブルに注意」

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2026年4月17日 最終更新日:2026年4月17日

突然「来月から家賃を上げます」と言われたら…         

相談事例1

数年間住んでいるアパートの更新月を迎えたところ、管理会社から「更新を機に家賃を1万円上げます」と言われた。物価高で家計は厳しく、できれば今の家賃のままで住み続けたい。(30代・男性)

アドバイス

最近、賃貸住宅の家賃値上げの相談が増えています。更新時期と重なると、「値上げに応じないと退去しなければならないのか」と不安に感じる方も多いようです。しかし、借地借家法では、家賃の増減は貸主と借主の話し合いで決めることが原則であり、値上げには合理的な理由が必要とされています。

合理的な理由とは

  • 建物の維持管理費の増加
  • 周辺の家賃相場の大きな変動
  • 固定資産税などの大幅な増加など

これらの理由があっても、借主の同意なしに貸主が一方的に「来月から値上げ」と決めることはできません。借主は貸主に対し、値上げの理由の説明や、その根拠となる資料の提示を求めることができます。提示された理由の妥当性を十分に検討してから回答すればよく、慌てる必要はありません。

話し合いがまとまらないまま更新日を迎えても、元の家賃を支払っていれば、すぐに退去する必要はありません。

ただし、貸主から家賃の受け取りを拒否された場合には、そのまま放置せず、法務局の供託所に供託をする必要があります。

賃貸住宅に関するトラブルについて相談したい

消費者相談室では、賃貸住宅に関するトラブルについて、契約書の確認や対応方法のアドバイスができます。不安なことや、分からないことがあれば、消費者相談室(電話 0422-47-9042)へご相談ください。 

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

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