ここから本文です
令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2026年1月16日 最終更新日:2026年1月16日
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になります。給与収入金額190万円以下の場合は給与所得控除額65万円が適用されます(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
各種扶養控除等に関する所得要件などの引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び 扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 | 58万円以下 |
|
ひとり親控除の対象となる 子の総所得金額等 |
48万円以下 | 58万円以下 |
|
勤労学生控除の対象となる 合計所得金額 |
75万円以下 | 85万円以下 |
|
家内労働者の特例における必要経費に 算入する金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設
納税義務者が、納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等がいる場合に、その総所得金額等から所得控除として、下表の額を控除します。控除の対象者は、合計所得金額が58万円以上123万円以下の方に限ります。
| 所得控除 | 親族等の合計所得金額 | 所得控除額 |
|---|---|---|
| 扶養控除 | 58万円以下 | 45万円 |
| 特定親族特別控除 | 58万円を超え95万円以下 | 45万円 |
| 特定親族特別控除 | 95万円を超え100万円以下 | 41万円 |
| 特定親族特別控除 | 100万円を超え105万円以下 | 31万円 |
| 特定親族特別控除 | 105万円を超え110万円以下 | 21万円 |
| 特定親族特別控除 | 110万円を超え115万円以下 | 11万円 |
| 特定親族特別控除 | 115万円を超え120万円以下 | 6万円 |
| 特定親族特別控除 | 120万円を超え123万円以下 | 3万円 |
住宅ローン控除の継続
19歳未満のお子さんを育てる世帯と夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が、令和7年に認定住宅などを新築し住み始めた場合に、借入限度額が増額されます。
また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下のかたに限り40平方メートルに緩和する措置の建築確認の期限が延長され、令和7年に居住を開始したかたも対象となります。
- 住宅ローン控除の適用条件など、詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部リンク)をご覧ください。
- 三鷹市にお住まいのかたで、確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、管轄の税務署(外部リンク)へお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095

シェア
ポスト
防災関連情報
休日・夜間診療