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令和8年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2026年1月16日 最終更新日:2026年1月16日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になります。給与収入金額190万円以下の場合は給与所得控除額65万円が適用されます(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

各種扶養控除等に関する所得要件などの引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等にかかる所得要件の引上げ
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額
48万円以下 58万円以下
ひとり親控除の対象となる
子の総所得金額等
48万円以下 58万円以下
勤労学生控除の対象となる
合計所得金額
75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に
算入する金額の最低保証額
55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

納税義務者が、納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等がいる場合に、その総所得金額等から所得控除として、下表の額を控除します。控除の対象者は、合計所得金額が58万円以上123万円以下の方に限ります。

大学生年代の子等に関する控除の控除金額
所得控除 親族等の合計所得金額 所得控除額
扶養控除 58万円以下 45万円
特定親族特別控除 58万円を超え95万円以下 45万円
特定親族特別控除 95万円を超え100万円以下 41万円
特定親族特別控除 100万円を超え105万円以下 31万円
特定親族特別控除 105万円を超え110万円以下 21万円
特定親族特別控除 110万円を超え115万円以下 11万円
特定親族特別控除 115万円を超え120万円以下 6万円
特定親族特別控除 120万円を超え123万円以下 3万円

住宅ローン控除の継続

19歳未満のお子さんを育てる世帯夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が、令和7年に認定住宅などを新築し住み始めた場合に、借入限度額が増額されます。

また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下のかたに限り40平方メートルに緩和する措置の建築確認の期限が延長され、令和7年に居住を開始したかたも対象となります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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