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令和6年中に三鷹市へ転入した方への令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

作成・発信部署:健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室

公開日:2025年10月17日 最終更新日:2025年10月21日

令和6年1月2日~12月31日に三鷹市へ転入された方は、転入元の自治体から必要書類を取り寄せていただく場合など、申請までにお時間がかかることから、申請期限を11月28日(金曜日)といたします。

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

対象者

不足額給付Ⅰ(6年に実施した定額減税の対象だった方)

令和7年1月1日に三鷹市に居住しており、定額減税しきれなかったかたや、定額減税補足給付金(調整給付)給付額と定額減税補足給付金(不足額給付)算定額で差額が生じたかた

注意事項
定額減税補足給付金(調整給付)の対象者であっても令和7年1月1日時点で日本にお住まいでないかた(非居住者)、お亡くなりになられているかたは不足額給付の対象とはなりません。

不足額給付Ⅱ(6年に実施した定額減税の対象ではなかったかた)

令和7年1月1日に三鷹市に居住しており、以下の給付要件をすべて満たすかた

※合計所得金額が1,805万円を超えるかたやその扶養親族等を除く

給付要件
  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり本人として定額減税対象外である。
  2. 令和5年中もしくは令和6年中に、青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額48 万円超のため、税制度上の扶養親族等の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外である。
  3. 以下のいずれの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員でもない。
    • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
    • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
    • 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

不足額給付Ⅰ

以下の[1]、[2]を合算し、1万円単位へ切り上げた額と定額減税補足給付金(調整給付)給付額の差額

  • [1]=(本人+令和6年中の扶養親族等の数)×3万円-令和6年の所得税額
  • [2]=(本人+令和6年度の扶養親族等の数)×1万円-令和6年の個人住民税所得割額
注意事項
  • 定額減税補足給付金(調整給付)給付額には辞退等(期限までに未申請だった場合を含む)により受給していない金額を含みます。
    定額減税補足給付金(調整給付)未受給分を定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)で受け取ることはできません。
  • 定額減税補足給付金(調整給付)についてはこちらをご確認ください。

不足額給付Ⅱ

原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

注意事項
その他、個々の状況により、給付額が1万円~3万円の間(1万円単位)で変動する場合があります。

申請方法

1 市で対象であることを確認できたかたのうち、支給のための情報を把握できたかた

「支給のお知らせ」を順次発送いたします。

「支給のお知らせ」が届いたかたはお手続き不要です。

2 市で対象であることを確認できたかたのうち、支給のための情報を一部把握できなかったかたなど

「確認書」を順次発送いたします。

「確認書」が届いたかたはお手続きが必要です。内容をご確認のうえインターネットで申請いただくか、「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。インターネットでの申請をご希望のかたは「確認書」に同封のご案内をご確認ください。

3 市で対象であることを確認できなかったかた

「支給のお知らせ」または「確認書」が届かなかったかたでも「申請書」等の提出により給付金を受給できる可能性があります。申請書はページ下部よりダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類とあわせて郵送してください。必要書類は不足額給付Ⅰ・Ⅱでそれぞれ異なります。

不足額給付Ⅰ
  • 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)申請書
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請者本人名義の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
  • 令和6年度に給付された定額減税補足給付金(調整給付)の給付額がわかる書類の写し(コピー)
    ※給付額が分かる書類(「確認書」や「支給のお知らせ」等)を紛失された場合は、給付自治体(令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体、令和6年度の住民税を課税している自治体等)に再発行を依頼してください。

以下は、定額減税補足給付金(調整給付)の要件に該当せず、対象外だったかたのみご提出ください。

  • 令和6年度個人住民税の納税通知書(特別徴収税額通知書)または定額減税の記載がある課税証明書等の写し(コピー)
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票(所得税及び復興特別所得税の確定申告をされた方は確定申告書)の写し(コピー)
不足額給付Ⅱ
  • 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付Ⅱ)申請書
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請者本人名義の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

以下は、令和6年1月2日以降に海外から三鷹市に転入されたかたのみ

  • パスポートの写し(顔写真と令和5年(2023年)12月31日以降の出入国の全てが分かるページ)
    ※外国籍のかたは、在留カードの写し(コピー)も合わせてご提出ください。

以下は、令和5年中もしくは令和6年中に、青色事業専従者または事業専従者(白色)のかたのみご提出ください。

  • 令和5年中もしくは令和6年中に、青色事業専従者または事業専従者(白色)であることが確認できる書類の写し(いずれか一つ)
    ○「普E」と記載のある源泉徴収票(控)
    ○普通徴収切替理由書
    ○専従主の確定申告書(控)
    ○青色事業専従者給与に関する届出書
    ○青色申告決算書・収支内訳書等の写し

申請期限

令和7年11月28日(金曜日)消印有効

給付時期

「支給のお知らせ」が届くかた

「支給のお知らせ」に記載の日

「確認書」または「申請書」を提出されたかた

不備のない申請等を受理してから概ね30日後に指定の口座にお振込みいたします。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

三鷹市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

給付金についてのお問い合わせ先

三鷹市重点支援給付金コールセンター

電話 0422-29-9617
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9617 

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