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スポーツバスのご利用について
作成・発信部署:スポーツと文化部 スポーツ推進課
公開日:2026年3月12日 最終更新日:2026年3月12日
スポーツ活動を推進する団体の、中型トランク付バス(28人乗り)のご利用について
予算の範囲内で行うため、バスの利用にあたり、ご希望に応えられない場合があります(予算の上限に達した場合には受付を終了します。)
対象団体
- 三鷹市
- 三鷹市スポーツ協会及びその加盟団体並びに三鷹市地域スポーツクラブ
- 三鷹市のスポーツ連合組織
- その他公益目的のため特に市長が必要と認めた団体
利用上の注意
運行範囲
日帰りの場合
三鷹市役所から運行距離で片道100キロメートル以内
(高速道路を利用する場合は、120キロメートル以内))
※ただし、三鷹市の校外学習施設「川上郷自然の村」へ行く場合は、この限りではありません。
宿泊の場合
三鷹市役所から運行距離で片道200キロメートル以内
(高速道路利用の場合は片道240キロメートル以内)
※ただし、三鷹市の姉妹市町である「福島県矢吹町」へ行く場合は、この限りではありません。
運行時間
午前8時30分から午後5時まで
※原則、時間外のご利用は、出来ませんのでご了承ください。
※時間外でのご利用が必要な場合は、審査により決定します。その際、年度あたりの運行上限を1回までとします。なお、予定していた時間を超過した場合も同様となります。
※時間内に間に合うよう、余裕をもった計画をお願いします(特に、土日の帰りは通常よりも時間がかかりますので早めの出発をお願いします。)。
使用可能期間
- 4月1日から同年12月19日まで
- 翌年1月11日から3月31日まで
※上記のうち車両の法定点検整備日を除く。
使用料
無料
注意事項
有料道路通行料、駐車料、宿泊運行に伴う運転従事者の1泊2食付き宿泊料等の実費は使用者の負担となります。
目的地での乗降に伴うバスの駐車場の確保については、使用団体で事前に確保をお願いします。
利用回数
利用回数については、次のいずれか1つになります。
日帰りの場合
1年度につき2回まで
宿泊の場合
1年度につき1回まで
注意事項
既定の運行距離または運行時間が超過する場合には、日帰りの場合にも1年度につき1回までのご利用になります。
その他
目的地に直行することを原則とし、観光あるいは慰労を兼ねることはできません。
使用計画案の提出(令和8年度使用)
年間の申請予定がある団体は、スポーツ推進課に三鷹市スポーツバス使用計画案(下記添付ファイル参照)を令和8年3月24日までに提出してください。
※令和9年度使用分からは別途お知らせしますが、令和9年1月末までに提出をお願いします。
全団体からの提出内容を審査のうえ、年間の使用計画を決定します。
認められた使用計画案は優先して申請を受付けします。使用計画案の提出がなくても予算の範囲内であれば、随時申請を受付けますが、使用計画案の受付時点で予算額上限に達した場合は、新規受付はできませんのであらかじめご了承ください。
使用計画案の提出があっても別途下記のとおり、使用申請が必要です。期日までに申請が無い場合は使用することができませんのでご注意ください。
使用申請方法
利用をするには、あらかじめスポーツバス使用団体登録の申請をしていただき、審査を受ける必要があります。
使用希望日の40日前まで(土曜日、日曜日、祝日は除く。)に、三鷹市スポーツバス使用申請書(下記添付ファイル参照)を下記提出先に提出してください。
注意事項
7月及び8月の使用分については、夏季合宿等使用希望が重なる時期となるため、5月31日までに一括して申請を受付けます。
申込窓口
三鷹市役所 第二庁舎4階 スポーツ推進課
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
下記メール又はFAXからもお申し込みいただけます。
FAX:0422-45-1167
お問い合わせ先
三鷹市スポーツと文化部 スポーツ推進課
電話:0422-29-9863
添付ファイル
三鷹市スポーツバス使用要綱(令和8年3月11日改正)(PDF 175KB)
スポーツバス(28人乗り1台)のご利用について(PDF 235KB)
[様式第1号]三鷹市スポーツバス使用計画案(Excel 13KB)
※記入例[様式第1号]三鷹市スポーツバス使用計画案(PDF 88KB)
[様式第2号]三鷹市スポーツバス申請書(Excel 28KB)
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9863
ファクス:0422-45-1167

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