ここから本文です

令和6年度三鷹市優良農地育成事業実施のお知らせ

作成・発信部署:生活環境部 都市農業課

公開日:2024年4月19日 最終更新日:2024年4月19日

三鷹市優良農地育成事業とは

この事業は、継続的な農業経営により農産物を供給し、かつ緑地空間を確保している生産緑地地区内の優良農地の営農者に対して、近代化施設等の導入に三鷹市が補助金を交付し、都市に調和した農業経営の存続と安定を図ることを目的に実施しています。

補助対象者

三鷹市内で1,000平方メートル以上の生産緑地を営農する農家で、三鷹市農地保存協定を締結したかた。

補助対象事業

  1. 農業用施設(温室・ビニールハウス・農舎・潅水施設等)
  2. 出荷、販売施設(保冷庫・販売所等)
  3. 農機具及び運搬機具(耕運機・トラクター・貨物自動車等)
  4. 生産資材(ただし肥料・農薬・種苗等は除く)
  5. その他、市長が農業近代化に必要と認める施設

補助金額 (カッコ内は認定農業者、認定就農者、三鷹市準認定農業者

  1. 補助対象経費の3分の1(2分の1)の額。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。
  2. 協定を締結した生産緑地面積100平方メートルあたり1万円(1万5千円)を乗じた額
  3. 1,2のいずれか低い方の額、ただし限度額50万円(75万円)とする。

申込受付

令和6年4月22日(月曜日)~5月31日(金曜日)
午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

注意事項
補助金交付申請額が予算額を超えた場合は、補助金交付額を調整させていただく場合があります。

提出書類

  1. 優良農地指定申請書 (様式第1号)
  2. 農地保存協定書 (様式第2号)
  3. 補助交付申請額の分かる書類
  4. 事業を行う場所の分かる案内図・配置図等
補足事項
補助金交付申請書(様式第3号)は、上記提出書類により市長と三鷹市農地保存協定(5年間継続)を締結後、提出していただきます。

注意事項

  • 補助対象事業は、購入(工事着工)前のものに限ります。補助金の交付決定前に購入したものや着工を行った工事等は補助対象となりません。
  • 事業終了後、実績報告書を提出していただきます。
  • 郵送での申込も受付けます(受付締切日必着)。郵送をご希望のかたは、事前に都市農業課へお電話にてご相談ください。

参考(根拠法令等)

優良農地育成事業補助金交付要綱

問い合わせ先

生活環境部 都市農業課

電話 0422-29-9616 

このページの作成・発信部署

生活環境部 都市農業課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9616 
ファクス:0422-29-9796

都市農業課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る