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羊、鶏、うずらなどの所有者のかたは、定期報告をお願いします!

作成・発信部署:生活環境部 都市農業課

公開日:2024年2月26日 最終更新日:2024年2月28日

家畜所有者のかたの「定期報告」

家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている以下の家畜の所有者(管理者)は毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。

定期報告の目的

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や、発生時における迅速なまん延防止対策を図ることを目的としています。

報告の義務がある家畜の所有者

  • 水牛
  • 鹿
  • めん羊
  • 山羊
  • いのしし
  • あひる
  • うずら
  • きじ
  • だちょう
  • ほろほろ鳥
  • 七面鳥

以上の所有者。

注意事項
飼養頭羽数、及び飼養目的にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。

報告事項

家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づく農林水産省令で定める以下の事項。

  1. 飼養している家畜の種類及び頭羽数(すべての所有者)
  2. 畜舎等の数(小規模所有者は不要)
  3. 飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況(小規模所有者は不要)
小規模所有者とは
  1. 牛、水牛及び馬にあっては1頭
  2. 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては6頭未満
  3. 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満
  4. だちょうにあっては10羽未満

報告書の作成方法と報告様式

作成方法や様式などの詳細については、東京都産業労働局 家畜所有者の「定期報告」のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

基準日および報告期限

  1. 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししを所有しているかた        毎年2月1日時点の飼養頭羽数を、毎年4月15日まで
  2. 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を所有しているかた   毎年2月1日時点の飼養頭羽数を、毎年6月15日まで

提出先およびお問い合わせ先

東京都家畜保健衛生所

〒190-0182
東京都西多摩郡日の出町大字平井2759
電話 042-588-7171
ファクス 042-597-5656

このページの作成・発信部署

生活環境部 都市農業課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9616 
ファクス:0422-29-9796

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