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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

作成・発信部署:健康福祉部 健康推進課

公開日:2024年2月22日 最終更新日:2024年3月8日

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種は、国の方針に基づき、季節性インフルエンザワクチンと同様に、予防接種法のB類疾病の位置づけで、重症化予防を目的とした定期予防接種として実施する予定です。

このページの情報は、2月7日時点で国から示されている情報をもとに作成しています。今後の国の検討状況により、内容が変更になる場合があります。

接種の概要

実施時期

毎年秋冬の時期に年1回接種

補足
上記の時期以外は、予防接種法に基づかない任意の接種として全額自費で接種ができる見込みです。

対象者

  1. 65歳以上のかた
  2. 60歳~64歳で厚生労働省が定める一定の疾患を有するかた
補足
上記1と2以外のかたは、予防接種法に基づかない任意の接種として全額自費で接種ができる見込みです。

接種費用

原則、自己負担が発生します。具体的な金額は未定です。

使用するワクチン

未定(流行するウイルスの状況などから国が決定します。)

接種方法

接種場所
市内の医療機関で実施する予定です。(市の集団接種は実施しません。
接種券(予診票)
令和6年3月まで使用していた新型コロナワクチン接種の接種券は、4月以降の接種には使用できません。4月以降は、定期接種と任意接種で手続き方法が異なります。手続き方法の詳細は、国からの情報に基づき検討していきます。なお、市が接種日時等を指定することはありません。

健康被害救済制度

令和6年4月以降に受けた接種後の副反応等により健康被害が生じた場合は、定期接種と任意接種で取扱いや給付内容が異なります。なお、令和6年3月31日までに受けた接種による健康被害は、引き続き、臨時接種の救済制度が適用されます。

臨時接種(令和6年3月31日までの接種)
予防接種法に基づく健康被害救済制度による臨時接種の給付が適用されます。詳細は「新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について」をご確認ください。
定期接種(令和6年4月以降の接種)
予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。詳細は「厚生労働省のホームページ(外部リンク)」をご確認ください。
任意接種(令和6年4月以降の接種)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度による給付が適用されます。詳細は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご確認ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 健康推進課 予防接種係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-24-8050 
ファクス:0422-46-4827

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