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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール
作成・発信部署:都市再生部 都市交通課
公開日:2023年7月1日 最終更新日:2023年7月3日
1 特定小型原動機付自転車(特定原付)とは
特定小型原動機付自転車(特定原付)とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
なお、特定原付の詳細については、警察庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
車体の大きさ
長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下であること
車体の構造
(1)時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
(2)走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
(3)オートマチック・トランスミッション(AT)であること
(4)最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること
(5)原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
(令和5年7月1日以前に制作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取り付けが猶予されますが、型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定原付用ナンバープレートを表示する必要があります。)
基準を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても、従来の車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
保安基準への適合等
特定小型原動機付自転車(特定原付)を運転する前に、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入、ナンバープレートの取り付け(軽自動車税が課税されます。)をしなければなりません。
2 特定原付の交通ルール
違反者は反則切符等による取り締まりを受けます。対象となる違反行為を反復して行った場合、講習の受講が命ぜられます。
運転者の年齢制限
特定原付を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の方は運転できません。
16歳未満の方に特定原付を提供することも禁止されています。
【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
車道通行の原則
車道と歩道または路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路は原則、左側端に寄って走行しなければなりません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【反則金】6,000円(通行区分違反)、5000円(通行帯違反)
例外的に歩道などを通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行できる歩道はすべての歩道ではなく「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
特例特定小型原動機付自転車とは
特定原付のうち、次の5つの項目のいずれにも該当するもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)を言います。
(1)歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
(2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること。
(3)側車を付けていないこと
(4)ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
(5)鋭い突起物のないこと
注意事項
令和6年12月23日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、(1)の要件を満たさないことから特例特定原動機付自転車にはなり得ず、歩道または路側帯を通行することができません。
その他(主なもの)
(1)お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。
【罰則】酒酔い:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(2)原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【反則金】6,000円
(3)道路標識により、その通行を禁止されている道路、またはその部分を通行してはいけません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【反則金】5,000円
(4)道路標識により一時停止すべきとされているときは、停止線直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【反則金】5,000円
(5)歩行者が横断している時や横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして、歩行者に道を譲らなければなりません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【反則金】6,000円
3 駐輪場所等について
特定原付は、原動機付自転車の一類型となるため、駐輪場所については、原付用駐輪場のみ利用することができます。自転車用駐輪場への駐輪は出来ません。
放置された場合、放置違反金制度の対象となる他、「三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例」に基づき撤去対象となります。
4 安全利用のために
特定原付の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
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