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介護保険料の賦課決定の誤りについて

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2023年7月24日 最終更新日:2023年7月24日

 三鷹市の介護保険料の賦課決定の事務に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して保険料の賦課が過少となっていたことが判明しましたのでお知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。

1.概要

 介護保険法では、保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後は行うことができていないと規定されています。

 しかしながら、この「2年」の期間を「2年度」と誤って事務を行ったことで、本来、行うことのできない期間の賦課決定を行っていた事例があることが判明いたしました。

2.対象期間

 平成29年度から令和4年度までに賦課決定した平成27年度分から令和2年度分までの保険料

3.対象者及び対象金額

 保険料を減額更正し、過大に還付した件数及び金額

 件数:47件

 金額:1,382,000円

4.今後の対応

 過大に還付した保険料の返還は、介護保険法第200条の2(賦課決定の期間制限)の規定により、再度の賦課決定を行うことができる期間を経過しており、増額更正が行えないことから、保険料の返還は求めません。

5.再発防止策

 今後、このような事案が生じないように以下の対策を実施し、組織内のチェック体制を強化することで、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。

(1)介護保険法の改正内容を正確に把握し、法解釈の情報共有を図ります。

(2)法改正などで業務内容に変更が生じる場合は、他の自治体やシステム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を徹底します。

(3)担当者の異動による影響をなくすため、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぎます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277 
ファクス:0422-29-9820

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