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事業系ごみの処理について

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2023年4月28日 最終更新日:2023年4月28日

画像:廃棄物は一般家庭から排出される家庭系廃棄物と事業活動から排出される事業系廃棄物に区分され、事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます(拡大画像へのリンク)

事業系ごみの処理図

(画像クリックで拡大 5KB)

事業系ごみとは

一般家庭から排出される廃棄物と区分して、会社、事務所、店舗、工場などあらゆる事業活動(営利、非営利、個人、法人は問いません)から排出される廃棄物のことをいいます。

事業系ごみの処理責任

事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(第5条)」において、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。
したがって、事業活動から発生したごみは、そのごみを排出した事業者自らの責任と負担によって、適正に処理してください。
※事業系ごみは、生活系ごみには出せません。

処理の委託について

許可内容を確認して、次のいずれかで処理を委託してください。

産業廃棄物(法律で定める20種類)

東京都が許可した産業廃棄物処理業者に依頼

東京都産業廃棄物処理業者を検索される方は「東京都産業廃棄物処理業者検索システム(外部リンク)」をご利用ください。

産業廃棄物の詳細については、東京都環境局公式ウェブサイト、東京の環境の「廃棄物と資源循環(外部リンク)」をご覧ください。

一般廃棄物(産業廃棄物以外のもの)

三鷹市が許可した一般廃棄物処理業者に依頼

三鷹市が許可している一般廃棄物収集運搬業者は「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表」にて閲覧できます。※可燃系粗大ごみを除く可燃ごみについて許可しています。

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。三鷹市内における処理料金は1キログラム当たり50円を基準とすると条例で定められていますので確認してください。

事業系粗大ごみの処理について

市では、事業所から排出される粗大ごみは品目、数量に関わらず収集、持ち込みとも受け付けておりません。東京都知事が許可した処理業者に委託してください。
東京都産業廃棄物処理業者検索システム(外部リンク)」をご利用ください。

事業系ごみを市が有料で処理する場合

少量排出事業所に限り、三鷹市の事業系指定収集袋を使用していただくことで、市が有料で収集できる場合があります。

くわしくは「少量排出事業所のごみの出し方」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

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