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前払金及び中間前払金の最高限度額引き上げについて

作成・発信部署:総務部 契約管理課

公開日:2023年3月30日 最終更新日:2023年3月30日

前払金及び中間前払金の最高限度額を見直します。

 昨今の建設資材や人件費高騰の状況を踏まえ、事業者の資金調達の円滑化を図り経営環境強化に資するため、 三鷹市契約事務規則等を改正し、 前払金及び中間前払金の最高限度額を引き上げます。これに伴い、工事請負契約約款等が改正となります。詳しくは約款1及び約款2をご覧ください。

改正の概要

(1)前払金の最高限度額

   旧:1億円

   新:2億円

(2)中間前払金の最高限度額

   旧:5,000万円

   新:1億円

 改正日

令和5年4月1日

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このページの作成・発信部署

総務部 契約管理課 契約係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9172 
ファクス:0422-46-8921

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