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不動産の相続登記が義務化されました
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2025年2月25日
不動産の相続登記が義務化されました
所有者不明土地(相続登記等の申請がされないことで現所有者の所在が不明な土地)の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。(不動産登記法第76条の2)
このページでは不動産の相続登記義務化の制度のご案内や、相談会を開催している関係機関をご案内をします。
不動産の相続登記とは
土地・家屋の所有者が亡くなった際に、相続人へ「登記」名義を変更する手続きのことをいいます。
不動産の相続登記の義務化について
不動産の相続登記が義務化されますと、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記をすることが必要になります。また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。
詳しい制度のご案内や、相談会が掲載されている関係機関については、下記のリンクをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
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