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不動産の相続登記が義務化されました

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日

不動産の相続登記が義務化されました

所有者不明土地(相続登記等の申請がされないことで現所有者の所在が不明な土地)の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条の2)

このページでは不動産の相続登記義務化の制度のご案内や、相談会を開催している関係機関をご案内をします。

不動産の相続登記とは

土地・家屋の所有者が亡くなった際に、相続人へ「登記」名義を変更する手続きのことをいいます。

不動産の相続登記の義務化について

不動産の相続登記が義務化されますと、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記をすることが必要になります。また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。

詳しい制度のご案内や、相談会が掲載されている関係機関については、下記のリンクをご覧ください。

画像:東京法務局/不動産の相続登記義務化のポスター(拡大画像へのリンク)

東京法務局/不動産の相続登記義務化のポスター

(画像クリックで拡大 101KB)

画像:東京法務局/相続登記義務化Q&A(拡大画像へのリンク)

東京法務局/相続登記義務化Q&A

(画像クリックで拡大 59KB)

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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