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家屋を取り壊した場合

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2022年4月1日 最終更新日:2022年4月1日

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。家屋の全部または一部を取り壊した場合は、速やかに手続きをお願いします。

 登記をされている家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。滅失登記が完了すると、法務局から市へ通知されますので、市での手続きは必要ありません。年内中に取り壊した家屋の滅失登記の手続きが翌年になる場合は、家屋係にご連絡ください。

  登記をされていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、「未登記家屋滅失届」の提出をお願いしております。現地調査も実施いたしますので、家屋係にご連絡ください。

届出書式はページ下部【添付ファイル】にございますので、ダウンロードしてご利用ください。

届出書などの提出先

[1]三鷹市役所本庁舎2階 28番窓口

[2]郵送

郵送の際の送付先

郵便番号181-8555

東京都三鷹市野崎1丁目1番1号

三鷹市役所 資産税課家屋係

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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