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家屋を取り壊した場合
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2022年4月1日 最終更新日:2024年9月30日
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。家屋の全部または一部を取り壊した場合は、速やかに手続きをお願いします。
登記をされている家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。滅失登記が完了すると、法務局から市へ通知されますので、市での手続きは必要ありません。年内中に取り壊した家屋の滅失登記の手続きが翌年になる場合は、家屋係にご連絡ください。
登記をされていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、「未登記家屋滅失届」の提出をお願いしております。現地調査も実施いたしますので、家屋係にご連絡ください。
届出書式はページ下部【添付ファイル】にございますので、ダウンロードしてご利用ください。
届出書などの提出先
三鷹市役所 資産税課家屋係
(市税総合窓口 市役所本庁舎2階24番窓口)
郵送の際の送付先
郵便番号181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 資産税課家屋係
添付ファイル
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