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街頭消火器の設置にご協力をお願いします
作成・発信部署:総務部 防災課
公開日:2021年12月4日 最終更新日:2024年9月24日
ご自宅周辺の防火・防災対策に街頭消火器を設置しませんか?
市では、大地震発生時に予想される同時多発的火災や平時の火災から市民の生命と財産を守るため、街頭消火器の設置と管理を行っています。
しかし、開発などに伴う戸建て住宅の減少や、建替えに伴うブロック塀の撤去により、設置数は年々減少しています。
ご自宅や所有される土地での街頭消火器の設置にご協力いただけるかたは、防災課へお申込みをお願いします。
街頭消火器の設置基準
- 約120メートル間隔で1本の設置を原則としています。
- 道幅が12メートル以上または交通量の多い道路には、道路の両側に設置する場合があります。
- 消火器は、道路からよく見え容易に取り出せるとともに、通行等の障害にならない場所に設置します。
- 建築物等に設置する際には、所有者の承諾が必要です。
- 土地に設置する際には、土地所有者の承諾が必要です。
設置基準を満たさない場合や設置が困難な場合は、お申込みいただいた場合でも設置をいたしかねますので、予めご了承ください。
設置までの流れ
1 お申込み
設置を希望する建築物、土地の所有者のかたがお申込みください。
- お申込み方法
- 「お名前」、「お電話番号」、「設置を希望する場所の住所」を添えて、メールまたはお電話で防災課宛にお申込みください。
- メール bousai@city.mitaka.lg.jp
- 電話 0422-24-9102
2 設置可否の判断・設置場所等の確認
設置基準に照らして設置可否の判断を行い、設置可となった場合には具体的な設置場所について、申請者と協議を行います。具体的な設置場所が決まりましたら、承諾書をご提出いただきます。
設置不可となった場合にも、申請者宛にご連絡します。
3 設置
市が委託した業者が設置を行います。
街頭消火器の設置方法について
壁面等に設置する場合
格納箱を壁面にネジで固定し、その中に消火器を設置します。
自立式で設置する場合
植え込みなどにポールを立てて格納箱を固定し、格納箱の中に消火器を設置します。
総質量 | 約5キログラム |
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使用薬剤 | 強化液(中性) |
適応火災 |
A(普通火災) B(油火災) C(電気火災) |
大きさ |
縦 61センチメートル 横 23.5センチメートル 奥行き 16.3センチメートル |
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素材 | ポリカーボネート樹脂 |