ここから本文です
道路に越境した樹木及び私有物を設置することは禁止です
作成・発信部署:都市整備部 道路管理課
公開日:2023年2月13日 最終更新日:2025年3月11日
道路上への庭木・生垣等の越境物や、看板、段差解消ブロック等の設置は、通行に支障をきたし事故等の原因となる可能性があり大変危険です。また、側溝を覆っての段差解消ブロック等の設置は、道路排水に支障を起たすことになります。道路には越境しないよう適切な私有物の管理をお願いいたします。
【注意】
私有地からの越境樹木については、土地所有者の方に所有権があるため、原則、市では剪定・伐採を行いません。また、樹木、看板、段差解消ブロック等が道路にはみ出していることが原因で、事故等が発生すると所有者の責任が問われる場合があります。
【参考】
(道路に関する禁止行為)
【道路法】第43条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
【民法】第717条
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9705
ファクス:0422-48-0975