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第八期介護保険料(第1号被保険者)について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2021年4月1日 最終更新日:2023年2月21日

介護保険制度は、各市区町村において3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスの利用量(給付費)等に基づき、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料を見直しすることとなっています。

三鷹市では、令和3年3月に「三鷹市高齢者計画・第八期介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)」を策定し、令和3年度から令和5年度までの第八期介護保険料の基準額を月額5,900円(年額70,800円)に決定しました。

第八期(令和3~令和5年度)の介護保険料

1 介護保険の財源

介護保険の給付にかかる費用のうち、50%は国・東京都・三鷹市の公費で、残りの50%を被保険者が納める介護保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の介護保険料負担分となります。

2 第八期介護保険事業計画における保険料設定の背景

高齢化社会の進展に伴う介護を必要とするかたの増加、介護報酬の改定(3年間平均0.67%増)などの影響により、第八期(3年間)の総給付費は、第七期の約375億円(見込み額)から約420億円に増加が見込まれます。

3 介護保険料の上昇抑制対策

介護給付費準備基金の活用

介護保険保険給付費準備基金約5億2千万円を活用し、保険料の上昇を抑制しました。

低所得者への保険料軽減

低所得のかたへの対応として第1段階~第3段階のかたについては、公費投入による介護保険料軽減の拡充を行うとともに、第4段階のかたについても前期と同額に据え置きました。

なお、市独自の介護保険料個別軽減についても継続して実施します。

4 第八期の介護保険料の所得段階

第八期(令和3年度~令和5年度)では、介護保険料の算定に係る所得指標を見直すとともに、より負担能力に応じた保険料設定とするため、所得段階を15段階から17段階に細分化するほか、7段階から9段階までの基準所得額を介護保険法施行規則の改正に合わせて改正しました。

5 介護保険料の仕組み

介護保険制度は、40歳以上のかたに納めていただく介護保険料と公費を財源に運営しています。介護保険料は65歳以上のかたと、40歳以上65歳未満のかたでは、介護保険料の計算方法と納め方が違います。

画像:介護給付費等の財源構成と負担割合公費50%(国、都、市によって負担市の負担割合は12.5%)、第2号被保険者の介護保険料、27%、第1号被保険者の介護保険料23%(拡大画像へのリンク)

介護給付費等の財源構成と負担割合

(画像クリックで拡大 37KB)

基準額の算定方法

基準額(月額)=「居住している市区町村の介護サービスに必要な3年間の介護給付費見込額」×「65歳以上のかたの負担分(23%)」÷「その市町村の65歳以上のかたの総数」

全員一律で同じ介護保険料にしてしまうと、収入によっては負担が大きくなってしまうため、所得基準を段階に分けて、それぞれの保険料率を掛け合わせて金額を決める定額保険料となっています。

6 65歳以上のかた(第1号被保険者)

65歳以上のかたの介護保険料については、表1のとおりです。

基準額(第5段階)は、月額5,900円。表1の介護保険料は各段階とも年額(12カ月分)で示しています。介護保険料の100円未満は調整済みです。

(表1)第八期(令和3年度~令和5年度)所得段階別対象者及び年額介護保険料
所得段階 対象者  介護保険料(年額)
(基準額に対する保険料率)
第1段階 ・生活保護受給者のかた
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者のかた
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額等(注1)の合計が80万円以下のかた。
20,400円(基準額×0.289)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額等の合計が80万円超120万円以下のかた 27,600円(基準額×0.390)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額等の合計が120万円超のかた 46,800円(基準額×0.662)
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額等の合計が80万円以下のかた 60,000円(基準額×0.848)
第5段階
(基準額)
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額等の合計が80万円超のかた 70,800円(基準額)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等(注2)が120万円未満のかた 79,800円(基準額×1.128)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が120万円以上210万円未満のかた 89,400円(基準額×1.263)
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が210万円以上320万円未満のかた 100,800円(基準額×1.424)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が320万円以上400万円未満のかた 111,600円(基準額×1.577)
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が400万円以上600万円未満のかた 127,200円(基準額×1.797)
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が600万円以上800万円未満のかた 140,400円(基準額×1.984)
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が800万円以上1,000万円未満のかた 154,800円(基準額×2.187)
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が1,000万円以上1,500万円未満のかた 170,400円(基準額×2.407)
第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が1,500万円以上2,000万円未満のかた 186,000円(基準額×2.628)
第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が2,000万円以上3,000万円未満のかた 196,800円(基準額×2.780)
第16段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が3,000万円以上5,000万円未満のかた 207,600円(基準額×2.933)
第17段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額等が5,000万円以上のかた 212,400円(基準額×3.000)
注1「その他の合計所得金額等」
合計所得金額(給与所得が含まれる場合は、当該額(所得金額調整控除がされている場合は、その控除前の額)から10万円を控除した額)から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額並びに公的年金等に係る雑所得を控除した額(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする)。
注2「合計所得金額等」
合計所得金額(給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は、これらの合計額から10万円を控除した額)から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする)。
「合計所得金額」
総所得金額(年金・給与・不動産・配当などの各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額、山林所得及び退職所得金額(分離課税分除く)を加算した金額をいいます。基礎控除・扶養控除・医療費控除などの所得控除をする前の金額であり、住民税などを算定する課税標準額とは異なります。なお、損失の繰越控除(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など)を受けている場合は、その適用前の金額です。

7 40歳から64歳までの医療保険に加入しているかた(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している人

保険料の決まり方

国民健康保険の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、第2号被保険者の前年の所得に基づいて計算される所得割と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割の合計になります。
詳細は「国民健康保険税」のページをご覧ください。

保険料の納め方

「医療分・後期高齢者支援金等分・介護分」をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

保険料の決まり方

加入している健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。

保険料の納め方

職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277 
ファクス:0422-29-9820

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