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扶養から外れたかたの国民年金の手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

扶養から外れたときは国民年金の手続きをお忘れなく

 厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)が扶養から外れたときは、国民年金(第1号被保険者)への種別変更の手続きが必要です。

配偶者の扶養から外れるのは、次のようなときです。

  • ご自身の収入が増えたとき
  • 雇用保険の受給を開始したとき
  • 配偶者が退職したとき
  • 厚生年金に加入している配偶者が65歳になったとき
  • 配偶者が亡くなったとき
  • 離婚したとき

手続きに必要なもの及び手続き先

  1. 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 資格喪失日が確認できる書類 
    • ご自身の収入が増えたとき
      厚生年金や健康保険の資格喪失年月日の記載がある書類等
    • 雇用保険の受給を開始したとき
      雇用保険受給資格者証
    • 配偶者が退職したとき
      配偶者の退職証明書・離職票、厚生年金や健康保険の資格喪失年月日の記載がある書類等
    • 厚生年金に加入している配偶者が65歳になったとき
      住民票上同一世帯であれば不要
    • 配偶者が亡くなったとき
      住民票上同一世帯であれば不要
    • 離婚したとき
      戸籍謄本、離婚届受理証明書、厚生年金や健康保険の資格喪失年月日の記載がある書類等

 以上をご用意のうえ、 市民課(市役所本庁舎1階3番窓口)または市政窓口へお越しください。
 ※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。

郵送での手続きを希望される場合

 郵送での手続きを希望される場合は、必要書類を事前にご確認ください。「国民年金被保険者関係届書(申出書)(外部リンク)」に必要事項をご記入のうえ、必要書類の写しを同封して三鷹市市民課年金担当宛てにご送付ください。

 ※ 記入漏れや必要書類の不足等の確認のためご連絡させていただくことがありますので、日中連絡が可能な電話番号を必ずご記入ください。また、不備のため書類をお戻しすることもありますので、ご了承ください。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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