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平成31年度(2019年度)から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2019年5月1日 最終更新日:2019年5月1日
配偶者控除の見直し
平成31年度(2019年度)から個人住民税の配偶者控除の控除額は、納税義務者自身の合計所得金額に応じてそれぞれ表1のとおりに変わります。なお、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けられなくなります。
配偶者控除 の種類 |
所得割納税義務者の 合計所得金額が 900万円以下 |
所得割納税義務者の 合計所得金額が 950万円以下 |
所得割納税義務者の 合計所得金額が 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の見直し
平成31年度(2019年度)から個人住民税の配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と納税義務者自身の合計所得金額に応じてそれぞれ表2のとおりに変わります。なお、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、これまでどおり配偶者控除の適用を受けられません。
配偶者の 合計所得金額 |
所得割納税義務者の 合計所得金額が 900万円以下 |
所得割納税義務者の 合計所得金額が 950万円以下 |
所得割納税義務者の 合計所得金額が 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円を超え 85万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
85万円を超え 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円を超え 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円を超え 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円を超え 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円を超え 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円を超え 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円を超え 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円を超え 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
※上記の見直しに伴い、調整控除の計算に用いる配偶者特別控除の所得税と個人住民税の人的控除の差額は表3-1及び表3-2のとおりになります。
所得割納税義務者 の合計所得金額 |
人的控除額の差額 (C=A-B) |
所得税の控除額 (A) |
個人住民税の控除額 (B) |
---|---|---|---|
900万円以下のとき | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
900万円を超え 950万円以下のとき |
4万円 | 26万円 | 22万円 |
950万円を超え 1,000万円以下のとき |
2万円 | 13万円 | 11万円 |
所得割納税義務者 の合計所得金額 |
人的控除額の差額 (C=A-B) |
所得税の控除額 (A) |
個人住民税の控除額 (B) |
---|---|---|---|
900万円以下のとき | 3万円 | 36万円 | 33万円 |
900万円を超え 950万円以下のとき |
2万円 | 24万円 | 22万円 |
950万円を超え 1,000万円以下のとき |
1万円 | 12万円 | 11万円 |
合計所得金額が1千万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の申告
配偶者控除の見直しにより、合計所得金額が1千万円を超える納税義務者の同一生計配偶者は、配偶者控除の適用がありませんが、個人住民税の非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含んだ扶養人数が用いられるため、個人住民税申告書に同一生計配偶者に該当する方の氏名等を申告することが必要になります。なお、所得税の確定申告書を提出される方は、同申告書第二表の住民税に関する事項・同一生計配偶者欄に記載することになります。
※「同一生計配偶者」とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金 額が38万円以下である方をいいます。
※「平成31年度」と記載のあるものは、「令和元年度」に読み替えてください。
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