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平成31年度(2019年度)から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2019年5月1日 最終更新日:2019年5月1日

配偶者控除の見直し

 平成31年度(2019年度)から個人住民税の配偶者控除の控除額は、納税義務者自身の合計所得金額に応じてそれぞれ表1のとおりに変わります。なお、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けられなくなります。

表1 配偶者控除額一覧表
配偶者控除
の種類
所得割納税義務者の
合計所得金額が
900万円以下
所得割納税義務者の
合計所得金額が
950万円以下
所得割納税義務者の
合計所得金額が
1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除の見直し

 平成31年度(2019年度)から個人住民税の配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と納税義務者自身の合計所得金額に応じてそれぞれ表2のとおりに変わります。なお、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、これまでどおり配偶者控除の適用を受けられません。

表2 配偶者特別控除額一覧表
配偶者の
合計所得金額
所得割納税義務者の
合計所得金額が
900万円以下
所得割納税義務者の
合計所得金額が
950万円以下
所得割納税義務者の
合計所得金額が
1,000万円以下
38万円を超え
85万円以下
33万円 22万円 11万円
85万円を超え
90万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円を超え
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円を超え
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円を超え
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円を超え
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円を超え
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円を超え
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円を超え
123万円以下
3万円 2万円 1万円

※上記の見直しに伴い、調整控除の計算に用いる配偶者特別控除の所得税と個人住民税の人的控除の差額は表3-1及び表3-2のとおりになります。

表3-1 配偶者の合計所得金額が38万円を超え40万円以下のとき
所得割納税義務者
の合計所得金額
人的控除額の差額
(C=A-B)
所得税の控除額
(A)
個人住民税の控除額
(B)
900万円以下のとき 5万円 38万円 33万円
900万円を超え
950万円以下のとき
4万円 26万円 22万円
950万円を超え
1,000万円以下のとき
2万円 13万円 11万円
表3-2 配偶者の合計所得金額が40万円を超え45万円以下のとき
所得割納税義務者
の合計所得金額
人的控除額の差額
(C=A-B)
所得税の控除額
(A)
個人住民税の控除額
(B)
900万円以下のとき 3万円 36万円 33万円
900万円を超え
950万円以下のとき
2万円 24万円 22万円
950万円を超え
1,000万円以下のとき
1万円 12万円 11万円

合計所得金額が1千万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の申告

 配偶者控除の見直しにより、合計所得金額が1千万円を超える納税義務者の同一生計配偶者は、配偶者控除の適用がありませんが、個人住民税の非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含んだ扶養人数が用いられるため、個人住民税申告書に同一生計配偶者に該当する方の氏名等を申告することが必要になります。なお、所得税の確定申告書を提出される方は、同申告書第二表の住民税に関する事項・同一生計配偶者欄に記載することになります。

※「同一生計配偶者」とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金     額が38万円以下である方をいいます。

※「平成31年度」と記載のあるものは、「令和元年度」に読み替えてください。

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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
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