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「三鷹市食べきり運動協力店等」を募集中!

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2019年12月22日 最終更新日:2019年12月22日

画像:「三鷹市食べきり運動協力店」の文字が書かれたステッカー(拡大画像へのリンク)

食べきり運動協力店ステッカー(左:フォーク&ナイフバージョン、右:箸バージョン)

(画像クリックで拡大 33KB)

市では、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品(食品ロス)の削減を推進する「三鷹市食べきり運動」に協力する事業者等を「三鷹市食べきり運動協力店等」として登録し、その取組を広く紹介します。食品ロス削減の取組をお客様へPRしませんか?

食品ロスとは?

まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことです。
日本の食品ロスは国民ひとり1日あたりに換算すると、お茶碗約1杯分のご飯の量に相当します。また、日本の食品ロス量は世界全体の食品援助量の約2倍です。

協力店等に登録するメリット

廃棄物の減少が見込め、経費削減が期待できます。
環境への配慮をPRできます。
登録事業者にステッカー、ポスター、啓発品等を交付します。
市のホームページ等で協力店等の紹介をします。

2つ以上の実践で登録できます

  • 小盛りメニュー等の導入
    例 ハーフサイズや小盛りなどのメニュー設定、利用者の要望に応じた料理の量の調整 等
  • 食べ残しを減らすための呼びかけ
    例 注文受付時に適量注文の呼びかけ、宴会での食べきりの呼びかけ 等
  • 食べ残しを減らすための特典の付与
    例 食べきった場合に、次回使えるクーポンやポイントなどの特典の付与 等
  • 食べ残しを減らすための啓発活動
    例 ポスターの掲示、事業者ホームページでのPR、啓発品の活用 等
  • 食品衛生を考慮したうえでの持ち帰り希望者への対応
    例 消費期限等を説明したうえで持ち帰り容器の設置または持ち帰り容器持参者への対応 等
  • 三鷹市ごみ減量・リサイクル協力店認定制度実施要綱第2条第11項に基づく取組のほか、独自の食品廃棄物削減の取組
    例 生鮮食品(青果・精肉・鮮魚)その他の商品のばら売りや量り売り、賞味・消費期限間近の食品の割引など 等
  • その他市長が認める取組
    例 食べきりの工夫 等

申請方法

申請書(下部添付ファイルからダウンロードできます)をごみ対策課へ郵送、ファクス、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。

申込先
ごみ対策課(市役所第二庁舎2階)
  • 郵送先 「〒181-8555三鷹市野崎一丁目1番1号 ごみ対策課」
  • ファクス 0422-47-5196
  • 電子メール gomi@city.mitaka.lg.jp

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

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