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居宅介護支援事業所の各種手続きについて

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年5月1日 最終更新日:2024年5月1日

新規指定申請の手続きについて

居宅介護支援について、サービスを提供する事業者は、三鷹市への事業所指定申請等が必要になります。

提出書類

  • 指定申請書(添付ファイル1)
  • 付表(添付ファイル1)
  • 付表別添チェックリスト(添付ファイル2)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(添付ファイル3)
  • 平面図、苦情処理概要、誓約書、介護支援専門員一覧、関係機関との連携(添付ファイル4)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(添付ファイル6)
  • 体制等状況一覧表(添付ファイル6)
  • 加算取得にあたり必要な根拠書類
    (加算添付書類等一覧(添付ファイル7)をご確認のうえ、ご提出ください)

提出期限

指定日の前々月の末日

令和6年4月1日指定日の場合、令和6年2月29日までに申請書類を提出。
ただし、指定を受けられる3カ月前までに、担当係に事前にご相談ください。

指定更新申請の手続きについて

提出書類

  • 指定更新申請書(添付ファイル1)
  • 付表(添付ファイル1)
  • 付表別添チェックリスト(添付ファイル2)
    (添付書類は、付表別添チェックリスト(添付ファイル2)をご確認のうえ、参考様式(添付ファイル3、4)をご利用ください)
    (誓約書と介護支援専門員一覧以外の書類は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です)

提出期限

指定(更新)日の前々月の末日

令和6年4月1日指定日の場合、令和6年2月29日までに申請書類を提出。  

変更届出書について

提出書類

  • 変更届出書(添付ファイル1)
  • 変更届添付書類
    (変更届出書添付書類一覧(添付ファイル5)をご確認のうえ、参考様式(添付ファイル3、4)をご利用ください)
  • 付表(添付ファイル1)
    (付表に記載されている内容に変更がありましたら、付表(添付ファイル1)のご提出もお願いいたします)

提出期限

変更後10日以内

加算届について

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(添付ファイル6)
  • 体制等状況一覧表(添付ファイル6)
  • 加算取得にあたり必要な根拠書類
    (加算添付書類等一覧(添付ファイル7)をご確認のうえ、ご提出ください)

提出期限

加算算定開始月の前月の15日まで

    廃止・休止届出書について

    提出書類

    廃止・休止届出書(添付ファイル1)

    提出期限

    廃止、休止の1カ月前まで

    再開届出書について

    提出書類

    • 再開届出書(添付ファイル1)
    • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(添付ファイル3)

    提出期限

    再開後10日以内

    特定事業所集中減算について

    居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」(添付ファイル8)を作成する必要があります。

    算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を三鷹市に提出する必要があります。なお、80%を超えなかった場合については、各事業所において当該届出書を2年間保存しなければなりません。

    提出いただいた届出書に、「正当な理由」が記載されていない場合や記載された理由を三鷹市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

    判定期間、提出期限、減算適用期間
    判定期間 提出期限 減算適用期間
    前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
    後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

    提出書類

    特定事業所集中減算に係る届出書

    (特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)、体制等状況一覧表(添付ファイル6)」もご提出ください)

    「正当な理由」について

    紹介率が80%を超えるに至った「正当な理由」及び「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」については、「『正当な理由』の判断基準」(添付ファイル9)及び「日常生活圏域別事業所数」(添付ファイル10)をご確認ください。

    通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

    通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置付けた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

    提出方法・提出先

    提出方法

    郵送、窓口持参または電子メール

    提出先

    三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係

    • 郵送の場合は、〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
    • 窓口持参の場合は、三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。
    • 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
      メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。

    このページの作成・発信部署

    健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-8095 
    ファクス:0422-29-9820

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