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三鷹市管理不全空き家等及び特定空き家等認定基準

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2018年3月2日 最終更新日:2026年4月7日

基準の趣旨・目的

 本基準は、三鷹市の良好な生活環境を維持・保全し、安全安心のまちづくりに資することを目的とし、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成 26 年法律第127 号)(以下、空家法という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」及び同法第13 条第 1 項に規定する「管理不全空家等」を認定するため、国が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」の「第2章(1)管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準」に示される内容を踏まえ、三鷹市としての基準を定めるものです。

定義

  1. 空き家等(空家法第2条第1号に規定する空家等)
    建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
  2. 特定空き家等(空家法第2条第2項に規定する特定空家等)
    以下のいずれかの状態にあると認められる空き家等をいいます。
    [1]そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    [2]著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    [3]適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    [4]その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  3. 管理不全空き家等(空家法第 13 条第 1 項に規定する管理不全空家等)
    空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいいます。

対応方針

 空き家等の管理については、空家法第5条に規定されているように、所有者等にその責務があります。そのため、市では、適切な管理がなされていない空き家等については、所有者等に対し空家法第 12 条の規定に基づき、情報の提供や助言等を行い、自主的な改善を促していきます。
 しかし、改善が図られず、本基準に基づき、「特定空き家等」または「管理不全空き家等」と認定した空き家等については、空家法に基づき、助言または指導、勧告といった改善に向けた働きかけを段階的に行います。改善が図られない特定空き家等で、特に必要があると認める場合には、空家法第 22 条に基づく命令、行政代執行による是正措置を行います。
 なお、行政指導や是正措置については、所有者等の財産権の制約を伴う行為が含まれることから、管理不全空き家等の勧告及び特定空き家等の認定にあたっては、「三鷹市空き家等対策協議会設置条例」(平成 29 年 6 月 27 日三鷹市条例第 14 号)に基づいて設置する市長の付属機関である三鷹市空き家等対策協議会において意見聴取するなど、慎重に手続きを進めていきます。

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このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

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