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在宅療養者の後方支援病床利用事業

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2017年11月1日 最終更新日:2019年5月16日

在宅療養者の在宅生活支援

 在宅療養者に一時的な入院が必要となった場合に、入院先の確保が円滑に行われるよう、三鷹市医師会、市内病院及び市との間で結んだ協定に基づき、在宅療養者及びその家族を支援します。

入院対象者

 以下のすべてに該当するかた。

  • 三鷹市在住のかた。
  • 要介護認定の結果、要介護1~5の認定を受けているかた。
  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)との契約が済んでいるかた。
  • 訪問診療または往診を受けているかた。
  • 在宅療養のかかりつけ医が一時入院が必要であると判断したかた。

利用できる病院

 医師会、及び市と後方支援病床に関する協定を結んだ病院。

  • 医療法人財団 慈生会野村病院(下連雀八丁目3番6号)
  • 医療法人社団 永寿会三鷹中央病院(上連雀五丁目23番10号)
  • 医療法人財団 紘友会三鷹病院(下連雀五丁目1番12号)
  • 公益財団法人 井之頭病院(上連雀四丁目14番1号)
  • 医療法人社団 碧水会長谷川病院(大沢二丁目20番36号)

利用目的

 登録医療機関の在宅担当医師が、次のいずれかの目的のために必要と判断した14日以内の入院。

  1. 家族介護者支援(介護保険施設のショートステイが医療行為の必要性等何らかの理由により利用できない場合)
  2. 準救急時の治療や経過観察(準救急とは即日入院の必要はないが2~3日中には必要になる可能性のある状態)
  3. 検査や画像診断等、身体状況の評価
  4. 看取り(危篤状態等、概ね14日以内と見込まれるもの)

入院期間

 14日以内

費用

 通常の入院と同じです。

利用方法

 訪問診療や往診の担当医、またはケアマネジャーにご相談ください。

入院依頼できる医療機関

 本事業の利用を依頼できる医療機関は、以下のとおりです。

  1. 訪問診療または往診を行っている。
  2. 事前に「三鷹市在宅療養者の後方支援病床利用医療機関登録申請書(様式第1号)」により市に申請し、「登録医療機関」として、登録が済んでいる。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271 
ファクス:0422-48-2813

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