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コインランドリーの建築における注意事項
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2017年11月13日 最終更新日:2017年11月13日
コインランドリーは、複数の業務用洗濯機を設置する場合は、原則として「工場」に該当するものとして取り扱います。そのため、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では建築することができません。既存の建物を用途変更する場合も同様です。
参考:都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について
(平成5年6月25日住指発第225号)
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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