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東日本大震災および原子力災害による減額

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2019年4月26日 最終更新日:2022年4月4日

 東日本大震災および原子力災害により被害を受けられた方は、状況に応じて固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

東日本大震災による軽減措置

土地

 東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)に代わる土地(代替土地)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替土地の固定資産税・都市計画税のうち、被災住宅用地に相当する部分について、取得後3年度分は住宅用地(注)とみなされます。

(注)住宅用地とは、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地について、その面積によって、小規模住宅用地と一般用地に区分され、税の軽減がされています。

家屋

 東日本大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋(代替家屋)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替家屋の固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。

原子力災害による軽減措置

土地

 居住困難区域内の住宅用地の所有者等が、当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を居住困難区域が解除された日から起算して3カ月を経過する日までの間に取得した場合、代替土地の固定資産税・都市計画税のうち、居住困難区域内の住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなされます。

家屋

 居住困難区域内の住宅用地の所有者等が、当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を居住困難区域が解除された日から起算して3カ月(解除後に新築されたものであるときは1年)を経過する日までの間に取得した場合、代替家屋の固定資産税・都市計画税のうち、居住困難区域内の家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分については3分の1を減額されます。

軽減措置を受けるための手続き

 この軽減措置を受けるためには申請手続きが必要となります。申請方法・必要書類等詳細については資産税課へお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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