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独自利用事務について(届出番号6~10)

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

(届出番号6)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市障がい者生活サポート事業実施要綱(平成19年2月9日施行)による生活サポート事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市障がい者生活サポート事業実施要綱)

(届出番号7)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市中等度難聴児発達支援事業実施要綱(平成27年7月1日施行)による中等度難聴児発達支援事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市中等度難聴児発達支援事業実施要綱)

(届出番号8)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市身体障がい者等住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成19年2月27日施行)による住宅設備改善費の給付に関する事務)

根拠規範(三鷹市身体障がい者等住宅設備改善費給付事業実施要綱)

(届出番号9)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市在宅障がい者ショートステイ事業実施要綱(平成22年4月9日施行)による在宅障がい者ショートステイ事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市在宅障がい者ショートステイ事業実施要綱)

(届出番号10)障がい者の手当の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市心身障がい者福祉手当条例(昭和49年三鷹市条例第30号)及び三鷹市心身障がい者福祉手当条例施行規則(昭和50年規則第14号)による心身障がい者福祉手当の支給に関する事務)

根拠規範(三鷹市心身障がい者福祉手当条例)

このページの作成・発信部署

企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

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