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空き家譲渡所得の3000万円特別控除
作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2025年1月20日
空き家の発生を抑制するための特例措置について
平成28年度の税制改正により、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合に、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円までが特別控除されます。
確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋が所在する区市町村で行います。発行を希望するかたは、申請書に必要書類を添付して提出してください。
特例措置の制度の詳細
本特例措置についてくわしくは、国土交通省ホームページで制度の詳細をご確認いただき、ご不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください(三鷹市は武蔵野税務署が管轄です)。
特例措置の制度の詳細
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部リンク)
税務署の検索
特例措置の適用要件をご確認ください
特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。
(1)相続発生日を起算点とした適用期間の要件
以下の2要件を満たすことが必要です。
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 特例の適用期限である、令和9年12月31日までに譲渡すること。
(2) 相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住のために使用されていたものであること。なお、平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象となります。
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないこと。
(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないこと、かつ土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないこと) - 令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合でも適用対象となります。
(3)譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 譲渡価額が1億円以下
- 家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。 (耐震基準に適合しない場合は耐震リフォームが必要)
被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類
三鷹市内に所在する被相続人居住用家屋に関する「被相続人居住用家屋等確認書」については、住宅政策課で発行します。
申請書は、このページ下部の添付ファイルからダウンロードできます(PDF形式のみ)。
Word形式の申請書は、お手数ですが国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてご利用ください。
提出書類を揃えて、直接または郵送で申請してください。
提出先
〒181-8555
三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市 都市再生部 住宅政策課(市役所本庁舎5階 52番窓口)
注意事項など
- 確認書の発行手数料は無料です。
- 相続した被相続人居住用家屋が、三鷹市内に所在するもののみ受け付けます。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
- 申請から発行までにおおよそ2週間程度かかります。添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
- 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の用意に要した費用の払い戻し等は致しません。
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、特別控除が適用されること確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 代理人が来庁する場合は委任状を提出してください。その場合は、代理人のかたの身分証明書をご提示ください。
問い合わせ先
三鷹市 都市再生部
住宅政策課
電話 0422-29-9704
メール jutaku@city.mitaka.lg.jp
添付ファイル
・令和5年12月31日以前の譲渡の場合
・令和6年1月1日以降の譲渡の場合
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