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小屋裏物置等の取扱いについて
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2017年9月25日 最終更新日:2018年9月7日
階及び床面積に算入しない小屋裏物置等の取扱いについては、少なくとも以下条件を全て満たす必要があるものと判断しています。
(条件)
1. 建物用途が住宅であること。
2. 小屋組内等の余剰空間(創出された空間でない)の利用であること。
(中間階の収納は原則不可。)
3. 収納のみの利用であり、居室としての利用が見込めないこと。
(エアコン、天窓、TV・LANコンセント、絨毯・畳床仕上等は不可。壁紙、照明、電源コンセントは可。)
4. 小屋裏物置等の面積は、小屋裏物置等が存する部分の床面積の1/2未満であること。
5. 天井の高さの内法寸法は1.4m以下であること。
6. 固定階段の場合は、階段部分を小屋裏物置等の面積に算入すること。
(屋上へ上がるための階段との併用は不可。)
(令23条から令25条までの規定の適用については、令27条の階段に該当するものとして取扱う。)
7. 開口部は、小屋裏物置等の床面積の1/20未満であること。
(開口部の個数に制限はないが、天窓や屋外への出入りとなるものは不可。)
(小屋裏物置等が複数存在する場合は、各物置毎に1/20未満とすること。)
8. 原則横入り利用ができないものであること。
※その他、小屋裏物置等の上記以外の条件については、確認申請の提出先にご相談ください。
また、三鷹市に相談を行う場合は、地区担当者と時間の調整を行い、資料をご持参ください。
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