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平成29年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2017年1月13日 最終更新日:2017年1月13日
給与所得控除の見直し
平成29年度(28年中の給与収入分)から、給与収入金額が1,200万円を超える場合、給与所得控除額は一律230万円になります。
日本国外に居住する親族に関する控除手続きの際の書類添付の義務化
国外に居住する親族について、扶養控除、配偶者(特別)控除、障害者控除の適用を受ける方は、年末調整により控除した場合などを除き、「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付・提示が必要になります。
金融所得課税の一体化
税負担に左右されず金融商品が選択できるよう、公社債などの課税方式を上場株式などの課税方式と同一化するとともに、特定公社債などと上場株式などの金融商品間の損益通算を可能にし、3年間の繰越控除ができるようになります。
◆上場株式等の範囲
平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も上場株式等とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされます。
◆公社債の課税方式の変更
平成28年1月1日以後は、公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分し、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
◆上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算及び繰越控除
平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
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