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フロン排出抑制法について
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2016年1月6日 最終更新日:2020年3月27日
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が改正され、令和2年4月1日から施行されます。
フロン類を使用した機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者(機器の管理者、解体業者及び廃棄物・リサイクル業者など)が相互に確認・連携し、管理者による機器廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みとなります。
フロン排出抑制法の主な改正内容
機器廃棄の際の取組
- 管理者がフロン回収を行わない違反に対する罰則強化(間接罰から直接罰へ)
- 管理者に、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付を義務付け
- 機器の点検の記録簿の保存期間を、フロン類の引き渡し完了後3年間に延長
建物解体時の機器廃棄の際の取組
- 解体工事発注者(管理者)に、解体業者等による機器の有無の確認記録(事前説明書類)の3年間保存を義務付け
機器が引き取られる際の取組
- 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時にフロン回収済み証明(引取証明書の写し)を確認し、確認できない機器の引き取りを禁止
法改正の詳細については関連リンクをご参照ください。
フロン排出抑制法改正の背景
フロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への放出を抑制することが必要です。
そのため、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定されましたが、フロン使用機器の使用中の漏えい等が判明したこと、HFC(高い温室効果を持つ代替フロン)の世界的な規制への動き等の課題に対応するめ、平成25年6月に法改正され、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改められました(平成27年4月1日施行)。
さらに、10年以上4割弱で低迷していた、機器廃棄時のフロン回収率を向上すべく、機器廃棄時に管理者がフロン回収を行わない違反に対する直接罰を導入する等、抜本的な対策を講じる法改正が行われました(令和2年4月1日施行)。
点検等の管理が必要となる機器
第一種特定製品の管理者にあたる者は、点検等の管理を行う必要があります。
第一種特定製品とは
業務用の機器で冷媒としてフロン類が充てんされている機器(業務用空調機器・業務用冷蔵冷凍機器)のこと
- 業務用空調機器(エアコン)
-
- パッケージエアコン
- 空調用チラー
- ガスヒートポンプエアコン など
- 業務用冷蔵機器及び冷凍機器
-
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 冷水器
- 冷蔵・冷凍ショーケース など
定期点検
第一種特定製品の管理者は、管理している機器の規模によって、以下のとおり点検を行うことが義務付けられています。
【簡易点検】
対象:全ての第一種特定製品
頻度:3カ月に1回以上
【定期点検(有資格者による)】
対象:一定規模以上の第一種特定製品
頻度:機器の規模によって異なります。以下の表をご参照ください。
※一定規模以上の機器は定期点検だけではなく、3カ月に1回以上の簡易点検についても実施する必要があります。
第一種特定製品の区分 |
定期点検の対象機器の規模 (対象機器の例) |
定期点検の頻度 |
---|---|---|
エアコンディショナー | 50kw以上の機器 | 1年に1回以上 |
エアコンディショナー | 7.5kw以上50kw未満の機器 | 3年に1回以上 |
冷蔵機器及び冷凍機器 | 7.5kw以上の機器 | 1年に1回以上 |
点検の記録と保存
点検を実施した際には、点検の記録簿を作成する必要があります。
【記録事項】
・管理者、点検実施者、修理実施者、第一種フロン類充填回収業者の名称、氏名
・機器の設置場所
・フロン類の初期充填量 など
【記録の保存期間】
当該機器を廃棄後(フロン類の引き渡し完了後)3年間
フロン類の漏えいが確認されたら
管理者は、フロン類が漏えいしていることを確認した場合、可能な限り速やかに漏えい個所を特定し、機器の修繕を行います。
なお、フロン類の充填や回収は、「第一種フロン類充填回収業者」が行うこととされています。
【漏えい量報告】
管理者は、漏えいしてしまったフロン類の量を、二酸化炭素を基準にした地球温暖化係数(GWP)で乗じ、漏えい量を計算します。この計算により、1,000トン以上の漏えい(事業者としての合計数値)が認められた場合、国に報告することが義務付けられています。
詳細については以下の関連リンクをご参照ください。