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マイナンバー(社会保障・税番号)制度のよくあるご質問

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2015年9月25日 最終更新日:2016年3月7日

(最初にお読みください)不審な問い合わせなどにご注意!!

マイナンバーの通知は、必ず簡易書留郵便でお届けします。

電話や電子メール、普通郵便などによる「お知らせ」と称するものは、いずれも個人情報や金品を不正に取得しようとする目的で送られていると思われますので、絶対に内容を信用しないでください。

マイナンバー制度について、よくあるご質問をまとめました

質問1:マイナンバー制度とは、どんな制度ですか?

社会保障や税を扱う国や自治体などでは、現在、事務を行う機関ごとに個人を識別するための番号が複数存在します。そのため、別の機関で管理している情報が同じかたのものであることを確認するために、さまざまな書類を添付していただくなどの負担が生じています。同制度の導入により、こうした添付書類の省略など行政手続が簡素化されます(質問2で示す分野に限る)。また、個人所得のより正確な把握による公平な税負担の実現や、年金・医療保険などの社会保障をより的確に提供するなどの効果が期待されています。

質問2:マイナンバーは、誰がどんな場面で使用するのですか?

マイナンバー(個人番号)は、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策分野の行政サービスを担う国や自治体などが、法律や条例で定められた行政手続でのみ使用します。

社会保障分野

年金
年金の資格取得や確認・給付など(年金に関する事務でのマイナンバーの使用は、最長で平成29(2017)年5月まで延期されました)
労働
雇用保険の資格取得や確認・給付
ハローワークの事務 など
医療
医療保険の保険料徴収 など
福祉
福祉分野の給付・生活保護 など

税分野

  • 税務署に提出する確定申告書・届出書・調書などに記載
  • 都道府県・市区町村に提出する申告書・給与支払報告書などに記載 など

災害対策分野

  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

質問3:マイナンバーが導入されると、手続の際に住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?

質問2の分野以外の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要です。また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、戸籍の情報が必要な手続では従来どおり提出が必要です。

質問4:平成27年10月5日(月曜日)以降に生まれた子どものマイナンバーはどのように付番されますか?

出生届が提出され住民票が作成されると、マイナンバーが付番されます。

質問5:引っ越しの際の手続きは変わりますか?

転居・転出・転入届の提出時に、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。

質問6:国外在住者や外国人にも付番されるのですか?

マイナンバーは、平成27年10月5日(月曜日)の時点で国内に住民票のある全てのかたに、国籍を問わず付番されます。一方、日本国籍があっても、同日時点で国外在住のかた(日本に住民票のないかた)には付番されません。

ただし、今後、国外在住のかたが日本に帰国、または外国籍のかたが新たに入国し住民票が作成されると、マイナンバーが付番されます。付番後に国外に居住したかたが再入国する場合は、同じマイナンバーを使用できます。

質問7:税や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、万が一マイナンバーが漏えいしたときに、全ての情報が漏えいしそうで不安です

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が特定個人情報(マイナンバーそのものおよびマイナンバーを含む個人情報)、またはこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを不当に提供することは法律で禁止されており、違反した者は厳しく処罰されます。

また、マイナンバーが含まれる個人情報の一元管理は行わず、従来どおり事務を行う機関ごとに個別に保管します。その上で、国や自治体などは、行政手続に必要な場合のみ、専用のネットワークを通じて照会・提供を行います。ほかの自治体が保有する情報の照会に当たっては、情報を暗号化して通信します。また、情報にアクセス可能な職員を限定するなど、不正利用や情報漏えいへの対策に万全を期します。

このページの作成・発信部署

企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

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