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介護保険料の納めかた

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2023年1月12日 最終更新日:2023年12月26日

介護保険料の納めかた

特別徴収

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上のかた

 原則として年金から介護保険料が差し引かれます。年金が2カ月分ずつ支給されるため、1回の年金受給につき2カ月分ずつ差し引かれます。手続きは不要です。
 なお、年度途中で三鷹市民になられたかたや65歳になられたかたが年金から差し引かれるのは、翌年の4月から10月までの間の年金支給月からとなります。

普通徴収

特別徴収に該当しないかた、年度途中で三鷹市民になられたかたや65歳になられたかた

 納付書で、金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリなどで納めてください。また、申請により口座振替(自動払込)も利用できます。
 スマートフォンアプリでの納付の詳細は「スマートフォンアプリで市税等の納付ができます」のページをご覧ください。

  • 転入されてきたかたは、転入月の分から計算されます。
  • 65歳の誕生日を迎えたかたは、65歳になった日(民法の規定により65歳の誕生日の前日)の属する月から計算されます。
    (例)10月1日生まれのかたは、9月分から計算されます。
    (例)10月2日生まれのかたは、10月分から計算されます。
  • 介護保険料の納期限の詳細は「市税等の納期限について」のページをご覧ください。

保険料を滞納した場合

延滞金

 納期限までに保険料を納めないと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法令に基づき延滞金が加算されます。

給付制限

1年以上滞納している場合

 利用者が介護保険サービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により後日、保険給付費が支払われます。

1年6カ月以上滞納している場合

 利用者が介護保険サービス費用の全額を自己負担し、保険給付費の一部または全部が一時的に差し止められます。滞納がつづくと、差し止めしている保険給付費が、滞納している保険料に充てられる場合があります。

2年以上滞納している場合

 介護保険サービス費用の自己負担が3割または4割へ引き上げられるほか、高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

保険料の減免・軽減

 災害などの特別な事情により、納付が著しく困難となった場合は、申請により保険料の減免を受けられることがあります。
 また、三鷹市独自の制度として、所得段階が第1段階から第3段階のかたで家族の援助を受けても納付が著しく困難となった場合は、申請により保険料の軽減を受けられることがあります。
 詳細は「介護保険料の軽減制度」のページをご覧ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277 
ファクス:0422-29-9820

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