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納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2020年1月17日 最終更新日:2023年1月24日

市民税・都民税の納税義務者が亡くなられた場合の手続き

市民税・都民税は、賦課期日(1月1日)現在に居住しているかたに課税されます。このため、1月2日以後にお亡くなりになった場合、死亡日の属する年の前年中の所得に対する市民税・都民税までは納税義務があります。
納税義務者(被相続人)が亡くなられた場合、相続人のかたはその亡くなられたかたの納税義務を承継することになります。ただし、家庭裁判所の決定(審判)を受けて相続を放棄した相続人のかたは、納税義務を継承する必要はありません。
納税義務の継承に伴い、被相続人の納税通知書、還付通知書などの書類を受領する方を指定する必要がありますので、次の手続きをお願いします。

例1:令和5年1月1日以前に亡くなられた場合、令和4年中の所得に対する令和5年度の市民税・都民税の納税義務はありません。

例2:令和5年1月2日以後に亡くなられた場合、令和4年中の所得に対する令和5年度の市民税・都民税の納税義務はあります。令和5年度市民税・都民税納税通知書(普通徴収のとき)は、令和5年6月に通知されます。

提出方法

提出書類

相続人代表者届出書

提出先

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 担当

相続人全員が相続を放棄されて相続人がいない場合

相続人全員が相続を放棄されて相続人がいない場合、納税義務が継承されなくなるため、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを提出してください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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