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PM2.5 (微小粒子状物質)の状況

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2016年4月8日 最終更新日:2018年2月19日

画像:(東京都環境局ホームページより引用)(拡大画像へのリンク)

(東京都環境局ホームページより引用)

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PM2.5(微小粒子状物質)とは

PM2.5(微小粒子状物質)の概要

 PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に浮遊している粒子状物質のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル、1μmは1mmの千分の1)以下の粒子のことです。

 一般的に髪の毛の太さは約70μm、スギ花粉の直径は約30μmで、PM2.5の粒径は髪の毛の30分の1程度の大きさです。工場からのばい煙や自動車の排ガス、煙草の煙などに含まれるほか、火山活動など自然由来のものもあります。

健康への影響(環境省作成 PM2.5に関するよくある質問より)

 粒子が非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響が懸念されています。

PM2.5濃度が高い時に注意すること(環境省作成 PM2.5に関するよくある質問より)

 PM2.5濃度が高い値を示している場合、その吸入を減らすため、屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことが有効です。その際、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくする必要があります。特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する人、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。また、喫煙により、室内のPM2.5濃度が大きく上昇することが知られています。

三鷹市では平成22年度より、市内6カ所でPM2.5(微小粒子状物質)の測定を行っています

環境基準

 1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下であること。

環境基準の位置づけ

 環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。
 これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。

測定結果

数値の単位はマイクログラム毎立方メートルです
測定日 上連雀九丁目42番25号
(斎賀乳販前)
野崎一丁目7番23号
(三鷹市医師会館前)
下連雀一丁目13番1号
(マサキヤ商店前)
井口一丁目25番10号
(井口郵便局前)
下連雀五丁目9番7号
(狐久保交差点)
野崎四丁目8番29号
(天文台北交差点)
平成29年
11月29日~30日
20 26 26 22 23 21
平成28年
11月30日~12月1日
27 25 24 27 26 24
平成27年
11月19日~20日
10 7 12 8 11 10
平成26年
11月19日~20日
11 10 11 10 14 15
平成25年
11月20日~21日
11 13 12 14 12 14
注意事項
  • 平成27年度に、井口郵便局前交差点の測定地点を井口三丁目1番7号から井口一丁目25番10号へ変更しました。

東京都発表の大気汚染情報

 東京都では、大気の状況を測定するため、都内に測定局を設けています。三鷹市内にも、測定局[No.29 連雀通り下連雀(三鷹市下連雀七丁目15番4号)]が設置されており、東京都発表の大気汚染情報により、PM2.5の速報値を確認できます。

 微小粒子状物質[PM2.5]→[時報測定値]または[日報測定値]→[自排局]の順にクリックしてご覧ください。

 東京都環境局ホームページ「大気汚染地図情報(速報値)」(外部リンク)

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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