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道路占用の手続きについて

作成・発信部署:都市整備部 道路管理課

公開日:2015年5月22日 最終更新日:2024年4月26日

 三鷹市が管理する道路に一定の工作物(足場等)、物件(突出看板等)または施設(給水・排水・電力・通信・ガス・水道等)を設け、継続的に三鷹市が管理する道路を使用する場合には、三鷹市へ事前の申請手続きが必要です。申請書は、道路管理課窓口(本庁舎5階・50番窓口)または三鷹市ホームページから取得してください。なお、許可できる占用物件は道路法によって定められており限定されます。

申請について

 三鷹市が管理する市道等の道路占用許可申請書は、道路管理課の窓口(本庁舎5階・50番窓口)へ提出してください。なお、道路占用許可申請書は下記の添付ファイル「道路占用許可申請書」からダウンロードできます。

申請書類について

申請書及び添付資料は、正・副で各1部ずつの提出が必要です。

  1. 道路占用許可申請書(様式第1号)
  2. 案内図(縮尺1/2000程度)
  3. 詳細図
  4. 構造図
  5. 委任状、減免申請書、工事競合調書、その他占用物件の内容による必要な資料

※占用物件の内容により添付資料が異なります。詳細は道路管理課管理係までお問い合わせください。

許可書の内容に変更が生じた場合

許可書の内容に変更が生じた場合は、変更内容に応じた手続きを行う必要があります。

  • 工事期間内に工事が完了しない場合は、許可期間中に「許可書の原本」と「道路占用工事期間延伸願い」を提出してください。
  • 工事着手前に工事が中止となる場合は、「許可書の原本」と「道路占用許可申請取下げ書」を提出してください。
  • 許可書の占用数量に変更が生じた場合は、変更となる数量で再度「道路占用許可申請書」を提出してください。

 工事等が完了した場合 ※道路掘削が発生した場合のみ

工事等が完了した場合は、下記の書類を各1部ずつの提出が必要です。

  • 工事竣工届及び道路掘削復旧監督事務費検査書
  • 工事写真 

このページの作成・発信部署

都市整備部 道路管理課 管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9705 
ファクス:0422-48-0975

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