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危険です!余った灯油等は下水に流さないで!!

作成・発信部署:都市整備部 水再生課

公開日:2013年8月9日 最終更新日:2020年12月3日

画像:不法投棄のイラスト(拡大画像へのリンク)

このように爆発事故に至る場合もあります。

(画像クリックで拡大 59KB)

流し台や道路側溝へ石油類を絶対に捨てないでください!

 下水道へ灯油やガソリン等の石油類を流した場合、下水道施設に重大な被害が発生するばかりか、周辺の住宅等にも多大な影響を与える恐れがあります。
 家の流し台や道路側溝に決して石油類を捨てないでください。

下水道に石油類が流されると起きること

  • 下水道管で石油類が揮発し、それに引火することで爆発事故が起きる恐れがあります。
  • 川へ直結している道路の排水溝に石油類を投棄した場合、河川にそのまま石油類が流れ出てしまい、そこに住む生き物に悪影響を及ぼす恐れがあります。また河川に滞留した石油類を除去する作業には多額の費用がかかります。
  • 近隣の住宅等の排水口から揮発した石油の臭いが上がり、広範囲に悪臭被害を発生させる恐れがあります。
  • 下水処理場の生物処理機能を損傷し、下水の処理に大きな支障をきたす恐れがあります。
  • 下水道管の清掃作業が必要となる場合があります。清掃作業を行うには多額の費用がかかるほか、作業のために道路を通行止めにしなければならない場合があるため、交通渋滞など、影響が広範囲にわたることが考えられます。

原因者には罰則や損傷負担金が課せられます

復旧に係る費用負担

 灯油やガソリン等を下水道に流すと、下水道法第18条に基づき、修復費用を原因者が負担することとなります。また、河川に石油類が流れ出てしまった場合は、河川法第67条に基づき、清掃費用の負担を命じられる場合があります。これらの費用は、流出の状況に応じて非常に大きな金額になる場合があります。

その他罰則等

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条に基づき、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金が科せられる場合があります。

処分・回収についての問い合わせ先

 余った石油類の処分方法については、購入先に問い合わせてください。市では石油類の回収はしておりません。

このページの作成・発信部署

都市整備部 水再生課 下水道維持係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9749 
ファクス:0422-46-4745

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