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公的年金等の扶養親族等申告書の提出について

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2020年11月20日 最終更新日:2022年9月22日

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出について

 老齢年金は、所得税や個人住民税の課税対象となる所得です。年金支払者(日本年金機構、各種共済組合など)に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することにより、申告した所得控除などが所得税の源泉徴収や市区町村に提出される「公的年金等支払報告書」に反映されます。なお、申告手続き(申告対象者、申告時期など)については、年金支払者にお尋ねください。

※老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除きます。)をいいます。なお、障害年金、遺族年金は所得税や個人住民税の課税対象となりません。

申告できる所得控除等

 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、年少扶養親族

所得税源泉徴収の対象となる場合

  • 年齢65歳未満のかたで、その年中に支払を受けるべき年金額が108万円以上の場合
  • 年齢65歳以上のかたで、その年中に支払を受けるべき年金額が158万円以上の場合
  • 退職共済年金の受給者で、かつ、老齢基礎年金を受給されているかたで、退職共済年金の年金額が80万円以上の場合

参考

日本年金機構ホームページ「『令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の送付について(外部リンク)

日本年金機構ホームページ「『令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の送付について」(外部リンク)

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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