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飼い犬などが死亡した場合の手続き
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2020年4月1日 最終更新日:2022年8月8日
※飼い犬、飼い猫を荼毘に付す場合は、直接動物霊園にお問い合わせください。市では火葬は行っておりません。
手続き方法
飼い犬のマイクロチップの装着や環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録の有無により、手続きが異なります。
マイクロチップが装着されている犬(「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの登録)
飼い犬が亡くなった場合は、オンライン申請または郵送紙申請があります。
オンライン申請について
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)にて申請してください。
マイクロチップが装着されていない犬
飼い犬が亡くなった場合は、「犬の死亡届」に必要事項を記入の上、市民課(総合窓口)、各市政窓口または環境政策課まで届け出てください。届出用紙は各窓口に備え付けのものがあります。
鑑札と注射済票は返却してください。
オンライン申請について
飼い犬の死亡届については、「東京共同電子申請・届出サービス(外部リンク)」が利用できます。
犬・猫などの死骸をみつけた場合
道路などで犬・猫などの死骸をみつけた場合は、飼育されている動物または飼い主が分からない動物によって対応が異なります。鑑札や迷子札など、飼い主を見つけるための情報があるかをご確認ください。
飼い主が分かる場合
飼育されている動物の場合、迷子札などの装着によって、飼い主につながる情報が分かることがあります。飼い主が分かる場合は、飼い主に連絡してください。
また、犬は狂犬病予防法で登録が義務付けられているため、鑑札や注射済票の番号から飼い主を見つけることができます。市役所で情報を照会して飼い主にお知らせしますので、鑑札や注射済票を装着している場合は、それらの番号を下記連絡先までお知らせください。
生活環境部
環境政策課
電話 0422-29-9612
飼い主が分からない場合
市で取りに伺い、火葬しますので、下記連絡先までご連絡ください。なお、時間帯によっては次の日以降の対応になる場合があります。
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
生活環境部
環境政策課
電話 0422-29-9612
生活環境部
ごみ対策課
電話 0422-29-9613
上記以外の時間帯、閉庁日
三鷹市役所
警備室
電話 0422-45-1151