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「評価療養」・「選定療養」とは
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2014年3月26日 最終更新日:2014年3月31日
保険適用外の診療を受けるときには、検査や診察料など保険適用できる部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります(いわゆる「混合診療」の原則禁止)。ただし、保険適用外の診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められています。
「評価療養」と「選定療養」は特別料金として全額自己負担になりますが、通常の治療と共通する基礎的部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、「保険外併用療養費」として保険給付が行われ、窓口で一部負担金をお支払いいただきます。
このように、「評価療養」と「選定療養」は、患者の負担を一定程度に抑えつつ、患者の選択の幅を広げることを目指した制度です。
評価療養(保険導入のための評価を行うもの)
- 先進医療(高度医療を含む)
- 医薬品の治験に係る診療
- 医療機器の治験に係る診療
- 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
- 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
- 適応外の医薬品の使用
- 適応外の医療機器の使用
選定療養(保険導入を前提としないもの)
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 小児う触の指導管理
- 大病院の再診
- 180日以上の入院
- 制限回数を超える医療行為
注意
高額療養費の対象となるのは保険診療として支払った一部負担金の金額です。「評価療養」や「選定療養」にかかった費用は対象となりません。