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特別商業活性化地区
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2010年11月4日 最終更新日:2023年6月6日
店舗や事務所等の用途を誘導するため、商業系の用途地域について、特別商業活性化地区(特別用途地区)の指定をしています。
内容
- 店舗、事務所等の建物の立地環境の保全を図り、狭小敷地の住居専用住宅の建築を制限するため、住居専用住宅の用途に供する建築物について、敷地面積による制限を行う。(近隣商業地域に指定)
- 活力ある活動環境を創造するため、床面積の一定割合以上を別に定める併設用途に限定する。
- 居住環境を保護するため、必要な用途の制限を行う。
- 補足
- 概要は添付ファイルをご覧ください。
詳細は下記の条例(建築制限等に関する条例)をご覧ください。
建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
条例の内容は、「添付ファイル」からご覧ください。
添付ファイル
特別商業活性化地区の概略(PDF 109KB)
特別商業活性化地区のイメージ図(PDF 128KB)
三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例(PDF 231KB)
三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例施行規則(PDF 711KB)
特別商業活性化地区におけるよくある質問と回答(PDF 73KB)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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