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特別商業活性化地区

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2010年11月4日 最終更新日:2023年6月6日

 店舗や事務所等の用途を誘導するため、商業系の用途地域について、特別商業活性化地区(特別用途地区)の指定をしています。

内容

  1. 店舗、事務所等の建物の立地環境の保全を図り、狭小敷地の住居専用住宅の建築を制限するため、住居専用住宅の用途に供する建築物について、敷地面積による制限を行う。(近隣商業地域に指定)
  2. 活力ある活動環境を創造するため、床面積の一定割合以上を別に定める併設用途に限定する。
  3. 居住環境を保護するため、必要な用途の制限を行う。
補足
概要は添付ファイルをご覧ください。
詳細は下記の条例(建築制限等に関する条例)をご覧ください。

建築制限等に関する条例

 建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
条例の内容は、「添付ファイル」からご覧ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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