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東京都環境確保条例に基づく地下水揚水施設

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2009年3月19日 最終更新日:2009年3月31日

 東京都環境確保条例に基づく、地下水揚水施設を設置・変更するには、あらかじめ市長に届け出なければなりません。

地下水揚水施設設置・変更(条例第134条)
地下水を揚水するための揚水施設を設置・変更するには、あらかじめ市長に届け出なければなりません。→第36号様式

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電話:0422-29-9612 

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