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東京都環境確保条例に基づく地下水揚水施設
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2009年3月19日 最終更新日:2009年3月31日
東京都環境確保条例に基づく、地下水揚水施設を設置・変更するには、あらかじめ市長に届け出なければなりません。
- 地下水揚水施設設置・変更(条例第134条)
- 地下水を揚水するための揚水施設を設置・変更するには、あらかじめ市長に届け出なければなりません。→第36号様式
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