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日影規制の相談

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2008年6月12日 最終更新日:2019年12月26日

 高さ10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域では軒高7mを超える建築物または地上3階以上の建築物)を建てる場合には、高度地区の制限のほか、日影規制により、高さを制限されることがあります。日影規制とは、中高層建築物が周囲に落とす日影の時間を規制することにより、日照環境の悪化を防ごうとするもので、1年で最も影が長くなる冬至日の午前8時から午後4時までの間に生じる日影を、それぞれの地域により日影時間を定め規制しています。

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