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監査委員制度

作成・発信部署:行政委員会 監査事務局

公開日:2018年6月11日 最終更新日:2022年5月24日

 地方自治体の行政は、地方自治法等に沿って行われることはもちろん、行政執行の不当を排除し、事務の執行とりわけ行政の経営にかかわる事業が合理的かつ効率的に執行されることを期待されています。監査委員はこうした視点から、市民に代わって監査を行っています。
 監査には次の区分があります。
※( )のないものは必要に応じて実施します。

監査委員の発意により行う監査

  1. 定期監査 (10月~翌年3月、毎月1回)
  2. 随時監査 
  3. 工事監査 (毎年1回) 
  4. 行政監査
  5. 財政援助団体等に関する監査(毎年1回~2回)
  6. 事業管理監査
  7. 指定金融機関等の公金の取扱に関する監査

他の機関等の要請を受けて行う監査

  1. 市民の要請に基づき行う監査
    ・一定数の連署に基づく選挙人の要請による監査
    ・執行機関、職員の違法または不当な行為の是正・防止等必要な措置を求める監査
  2. 市議会の要求に基づく監査
  3. 市長の要求に基づく監査

検査

  1. 例月出納検査(毎月)

審査

  1. 決算に伴う審査
    ・決算審査(毎年1回)
    ・基金の運用状況審査(毎年1回)
    ・健全化判断比率審査(毎年1回)
    ・資金不足比率審査
  2. 内部統制評価報告書審査(毎年1回以上)

このページの作成・発信部署

行政委員会 監査事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9797 
ファクス:0422-46-9737

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