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都市計画施設(道路及び公園・緑地)内の建築制限(53条)の緩和
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2020年10月1日 最終更新日:2023年4月7日
都市計画施設(道路及び公園・緑地)に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」(平成28年3月東京都・特別区・26市・2町)及び「都市計画公園・緑地の整備方針」(令和2年7月改定)に基づき、都市計画施設(道路及び公園・緑地)内の都市計画法第53条第1項に基づく建築制限の緩和を実施しています。
制限緩和の適用基準
- 市街地再開発事業(区画整理、再開発など)等の支障にならないこと
- 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
- 建築物が都市計画道路または都市計画公園・緑地区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路または都市計画公園・緑地区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること
都市計画法第53条の手続き
区域の確認
都市計画課都市計画係(本庁舎5階54番窓口)にて都市計画施設の区域の確認ができます。
許可の申請先
建築指導課審査係(第二庁舎1階)にて許可の申請を受け付けています。
申請書はこちらのページにて取得できます。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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