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三鷹ネットワーク大学
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2006年5月27日 最終更新日:2025年3月19日
平成17年10月に三鷹駅前協同ビル3階に開設した「三鷹ネットワーク大学」は、市内の国際基督教大学、杏林大学、国立天文台、ルーテル学院大学を始めとする14の教育・研究機関が集まって市と協定を結び、「民学産公」の協働によって運営する「新しい地域の大学」をめざしています。現在は、20の正会員と57団体の賛助会員の教育・研究機関とともに運営しています(令和6年4月現在)。
「三鷹ネットワーク大学」は、3つの協働事業を展開しています。「教育・学習」機能では様々な講座を幅広く開講し、「研究・開発」機能では新しい技術・システム、商品やサービスの開発に必要な実証実験などを実施してビジネスインキュベート支援等を行っています。また、「窓口・ネットワーク」機能では若者からシニアまで、対象ごとのキャリアデザイン支援の企画等を実施しています。
※詳しくは下記の関連リンクよりご覧ください。
(注)三鷹ネットワーク大学は、学校教育法上の「大学」ではありません。
指定公金事務取扱者に指定しました(令和7年3月18日告示)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり、特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構を指定公金事務取扱者に指定しました。
告示の内容
指定公金事務取扱者の名称
特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構
指定公金事務取扱者の主たる事務所の所在地
三鷹市下連雀三丁目24番3号三鷹駅前協同ビル3階
指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
三鷹ネットワーク大学の施設使用料の徴収
指定公金事務取扱者の指定をした日
令和7年1月21日
指定公金事務取扱者に委託をした日及び委託期間
委託をした日
令和7年2月6日
委託期間
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで
- 指定公金事務取扱者制度とは
- 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)において新たに設けられた制度です(令和6年4月1日施行)。
- 地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納または支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として当該地方公共団体の長が指定するものに公金事務を委託することができることとしたものです。この地方公共団体の長から公金事務の委託を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。
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ファクス:0422-29-9279
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